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傷害罪とモンスターペアレント
質問です。親友の話です。昨年の12月ごろ中学校のバドミントンの部活指導中になまけて遊んでいる生徒がいて、
呼んで話をしようと思い、呼んだところ、あなたとは話ができないとか生徒がいいだし、とても話しができる状態でなかったそうです。ものすごい言い合いになり、生徒のほっぺたをたたいてしまったようです。
そのあとすぐに保護者にきていただき、謝罪はしたようです。次の日からその生徒は学校にも参加しているようです。ただ、ショック大きいのか部活はずっと休んでいます。そして学校側の対応に納得がいかないのか、被害届を提出されました。そしてすぐに、指導していた親友をもう指導にきてほしくないといっていたようです。
その親友は教員ではなくたまたま指導にきていた卒業生です。こういう場合、起訴されるんでしょうか。

その後ですが、半年振りぐらいに保護者から連絡があり何事かときいてみると3年生なので最後の試合に出させてくれということでした。しかし、もう選手登録も終わっており、その子を出すには他の生徒をおろさないといけません。なのに、その保護者は2年生は来年もあるからいいじゃないですか。というようです。
こういう保護者の言い分てみなさど思われますか?ちなみに、その子は休んでいた間はまったく個人的な練習もやってなく体もなまってるといってるようです。ほかのバドミントン部の生徒はいまさら何をいってるのとさめた空気だそうです。またその他の保護者も専門的な先生に指導していただきたいと多くの方が思っておられます。

A 回答 (2件)

体罰の件は暴行、相手が怪我していれば傷害罪です。

被害届を出したのなら不拘束で取り調べを受けて検察庁に送致され、まあ罰金と言うことでしょう。
後半の話は相手の親の申し出が常識に反しているので応じる必要はありません。しかし、部活を休んだ原因が体罰のせいだと言われた場合、なかなか対応は難しいと思います。根気強く話し合いを続けるしかないでしょうね。
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>その親友は教員ではなくたまたま指導にきていた卒業生です。

こういう場合、起訴されるんでしょうか。

前の方のお答えの通り、相手がケガをしていれば起訴されると思います。

おそらくご友人の方は、顧問の先生がいなくなってしまった母校のことを思って、善意で指導にあたってくださっていたでしょうに、本当に一部の心ない生徒と道徳心のかけらもない身勝手な親のために、不愉快な思いをされてお気の毒な限りです。
しかし、残念なことに今回問題にされている親御さんは、今の世の中珍しい親ではなく、普通に存在する親です。
自分の子供は全く義務も果たさず(部活動中なまけていたのですから)、しかも注意された(当然)ことに逆切れし、さらに身勝手なその親は、謝罪までさせたのに被害届を出し、しかもその後練習も全く出ないのに試合に出せ、なんて、よく言えたものです。
自分の義務を果たさず権利ばかり主張する、このようなクレイマーたちは、日本の世の中をどんどんダメにしていくでしょうね。でもそれが現実なのです。
お友達には1つの人生経験になったと、納得できないでしょうけど慰めてあげて、母校の指導から身をひくよう勧めてあげたほうがよいと思います。
「学校」というところは、不合理、不条理な責任を押し付けられる大変難しい職場なのだと。
そのような場だから、バドの指導のできる先生が見つからずに、卒業生の善意に頼っているのでしょう。
その部からは、身を引いたほうがご自身のためです。忠告してあげてください。
このままだとさらにややこしいことにまきこまれますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。その生徒ですが、けがはしていないようです。ただ、たたかれたのでほっぺたが赤くなった程度だそうです。なので、傷害罪というより暴行罪になるんかもしれません。警察から話にくるようにあったようです。そこでも、昔ならこんなことあたりまえだったのに・・・と、なぐさめられたようです。ただ、手をだしたことは反省しているようです。コーチもやめました。学校というのは、ほんとうに理不尽なことの多い場所なんですね。

お礼日時:2010/06/05 19:50

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