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車での追突事故をされました。私が止まっていたところに後ろからですので、相手が100パー悪いです。

それで二日程処理で費やし その空いた会社を休むことになりました。

その休業分の補償はもちろんされるのでしょうが、

仕事上の損害、 ラインへ部品を供給する金型作成の仕事であり、金型作成が遅れそのラインへの供給が遅れたり
したことによる損害額の請求は出来るのでしょうか? そのような場合はどのような証明書が必要
なのでしょうか? そしてそれは相手の任意保険からでるのでしょうか?
また

仮にラインへの遅れはなかったにしても納期が遅れることによる得意先の信用が落ちた場合は
どのような風にしてそれを証明できるのか。また
その分金額で請求できるのでしょうか?

A 回答 (6件)

好きなだけ請求してください!


請求することに関しては法的な縛りはありません
ただ 相手がそれを飲むとは思いませんし 裁判になっても
支払えという判決は出ないでしょうから・・

追突されて悔しい気持ちはわかりますが
それで2日間も休む必要があるというのが通常の考えでは理解できません

過大請求だと考えられますが・・
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○「その休業分の補償はもちろんされるのでしょうが」


さぁ、どうでしょうね?
あなたがサラリーマンならされるでしょう。

○「ラインへの供給が遅れたりしたことによる損害額の請求」
無いと思いますけどね・・。

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釣りかぁ??


と思う位面白い質問ですね。

貰い事故で二日も休める程度のどうでも良い仕事だったら
損害なんて出ていないんでしょ?

要求するのは勝手ですし自由ですが
恐喝で逮捕されたりしないで下さいね。
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いろいろ言われちゃってますね…



交通事故の際に、傷病を追って会社を休んだのであれば、補償は間違いなくあるんでしょうけど、処理で休んだっていうのは…どうなんでしょう。

損害賠償については証明書云々、相手を100%納得させられる資料を作ればOKじゃないですか?損保会社に確認をとるのが一番かと思います。
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会社勤めの方ですか?


ならば、ご自身の休業損害しか出ません。
誰かが事情で急に業務に就けなくなる状況なんて、いつでもどんな時でも起こりえます。このたびのように。
そんな時、かわりの人を用意できなかったのは、ただの会社の怠慢か、組織の欠陥です。
もし、自営の一人親方なら、立証書類があれば出る場合があります。
納品相手から納品が遅れたことによる遅延損害金を請求されている請求書とかを出してみて、事故による損害であると認定せざるをえないぶんについては、出る場合があります。
しかし、このたびのような場合は違うでしょう。
事故による怪我のために業務に就けなかったのではなく、事故処理のためというのでしたら、無理です。

この回答への補足

役職はまだありませんが、
親が社長なので、会社の事も気になる立場です。

まだ従業員という立場ですが、

補足日時:2010/06/01 21:39
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ふたたび失礼します。


もしかして、通院していないんですか?
怪我のことが書かれていませんが。
事故による怪我で通院していないならば、休業損害も発生しません。

この回答への補足

通院はしています。

補足日時:2010/06/01 21:40
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