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デイサービスには生活相談員の配置義務がありますが、生活相談員として認められる資格って具体的にどんなものでしょうか?社会福祉法19条の基準の意味があまり分からなかったもので。お願いします。

A 回答 (3件)

こんばんは。


私は特養で相談員をしています。

私の施設では、どの部署でも相談員は社会福祉士の資格を持っています。
私は福祉系の大学を卒業しましたので、その時点で社会福祉主事の任用資格がもらえ、国家試験で合格したので社会福祉士の資格ももらえました。

基本的に、相談員は社会福祉主事の任用資格が必要、ということですが、大体どこの施設でも相談員に登用するならそれ以上のもの、社会福祉士の資格を求めてくると思います。

社会福祉主事は、名称だけのもの、あまり重要視されないのが現実です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。施設が社会福祉士の資格があるような人を生活相談員として雇ってくれるといいのですが・・・。こちら業者を指定する方なので。

お礼日時:2003/07/12 10:08

社会福祉士の資格は必須ではありませんが、法人によっては採用する際、必須条件としている所もあるので、あるに越した事はありません。

(福祉というものを、学ばずに相談員をするのは結構危険だとは思います。)
ちなみに私は社会福祉主事の任用資格しかありませんが、相談員をしています。周りにも、資格がなくても相談員をしている方も結構います。ただ、その場合には介護を何年かやってきた、等の経験が必要になる場合が多いです。
新規採用での相談員を希望される場合には、資格はあったほうがよいでしょう。
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 社会福祉主事の任用資格があればなれるということです。



参考URL:http://www.fukushiokayama.or.jp/fukushi/shikaku/ …
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