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銀行員ですが、休日に副業としてファイナンシャルプランナーとして活動したいです。具体的には相続相談などを行い相談料を得たいのですが、違反になる可能性はありますでしょうか?(副業自体は会社として認められてます)
ちなみに資格はFP2級とAFPを保有してます。

A 回答 (5件)

相続相談業務といっても、まだ具体的に乏しいかと思います。


相続の相談でイメージすると、節税・相続手続き・争続対策などがあげられると思います。

節税・すなわち相続税や贈与税に関する相談になるわけですが、税務相談は税理士の独占業務とされ、税理士か弁護士以外扱えません。税理士の独占業務は他の資格と異なり無償独占といわれます。ですので、報酬得ずに相談業務を請け負っても、税理士法違反となります。また、報酬を得ていると思い罪にもなりかねず、他の相談業務として報酬を得て、節税など税に関してはサービスというのは、無償と言い切れなくなると思います。

相続手続きには、遺言書の作成や相続登記その他いろいろあります。遺言書の作成については行政書士などの法律関連職、相続登記に関しては司法書士の業務とされています。依頼者からすれば相談をして面倒と思えばその先に代理作成等を期待します。相談のみでも法律違反の疑いもあるでしょうし、書類作成などまで行うようですと完全に法律違反行為になるでしょう。

争続対策となると遺言書や財産の生前整理等になるかと思います。銀行勤務であればおわかりかと思いますが遺言信託などのサービスもあろうかと思います。ただ、法律相談であったり、金融商品販売につながるので、FPとしては扱いきれないのではないですかね。

何かしら、最後まで扱える専門家であり、扱いきれない分野は提携先などを持ちつつ紹介できるような仕組みであれば、ありなのかもしれません。
最後まで扱えずとも、あなたが窓口となり、必要に応じて相談者に紹介できる専門家をいろいろ用意してということであれば、成り立つこともあるのかもしれません。ただ、そういった方へ報酬を支払おうと思う顧客がどれほどいるのでしょうか?
だったら、制度説明や活用方法などをFPが講師となるセミナーを開くなどが良いのではないですかね。そして個別相談は基本受けず、必要であれば紹介できる場合のみ専門家を紹介する程度にしたらどうですかね。

私自身資格はありませんが、税理士事務所で長く働いている関係で、相続をはじめとするいろいろな相談を持ち掛けられます。しかし、法律違反を問われると本業を失いかねないため、制度説明や事案に合いそうな専門家商会にとどめています。すべて無報酬です。私としてはビジネスとしてできる分野としては厳しいと感じています。
極論、亡くなった方の遺品整理などを行う便利屋をはじめとする業者もありますが、相続人全員の了承または相続人代表者の責任の下で行う承諾などをしっかり得ていないと、遺品でごみに見えても、人によって価値のある者や思いれのあるものもあったりするものでしょう。そういった法解釈や対策を用意せずに請け負うような業者がいて、大丈夫かなと思う時があります。
あなたがやりたいことを実現できるのかわかりません。

勤務先が認めている副業であっても、副業の中で何か問題を生じさせたら、本業を失うリスクがあるので、ご注意ください。
そういった力の入れ方をされるのであれば、銀行勤務などの場合、他の資格取得での評価や昇給(手当)も期待でいるでしょうから、FPで学んだ知識を生かしつつ、他の資格への挑戦をお勧めします。。
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確定申告は当然行うものとして


まず他の方が書かれていますように、念のために会社の承諾を取ってください。

相談業務はFPの資格があるかどうかは関係ありません。
FP(AFP)は能力(知識)がある事を単に証明しているだけです。

気を付けるのは周辺業務
先週も他の方に書きましたが、例えばFPの資格を持っているからと言って「保険の販売」「(クライアントの)税務申告書の作成」「(クライアントの)土地の登記の申請」等等はできません。
AFPの資格を持っていると書かれているので、日本FP協会のマイページにアクセスできますよね。そこに他の士業(関係法令)との注意点が載っております。
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会社に申請して、そのような副業を認めてもらうことが確かです。

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副業でも、例外で、してはいけない仕事があるといけないので、始める前に、勤め先に、~~の仕事をしていいか、確認したほうがいいです。

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>違反になる可能性はありますでしょうか?(副業自体は会社として認められて…



なら、何の違反になるかならないかをお聞きですか。

確定申告を怠らない限り、税法違反にはなりません。
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