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今現在、正社員で働いております。
この度、家庭の事情で急遽お金が必要になり
やむなく副業のアルバイトを始める事になりました。
副業は月収約11万円ほどになりそうです。

本業の方が副業を禁止なのですが、
とくに言わなくても会社にバレるのでしょうか?

住民税が天引きではない普通徴収なので大丈夫でしょうか?
ご意見お願い致します。

A 回答 (3件)

いずれにせよ2ヶ所以上から給与をもらっているのであれば、確定申告をしなければなりません。


本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。
その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。
役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。
このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。
つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。
まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。
ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。
また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。
ということで副業が本業にばれるのは住民税の特別徴収からです。
ですからそもそも普通徴収ならほとんどバレることはないはずです。
逆に言えば副業を禁止している会社は特別徴収にすることによって実態をつかむことが出来るので、副業を禁止と言いながら普通徴収と言うのでは実質副業はやり放題みたいなもので、ちょっとマヌケな会社と言う気がしますけどね。
以上は税金の面だけから見たものです。
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身内だけの内職やインターネット関連なら、ばれる可能性は低いかもしれません。



店のアルバイトのようなものなら、本業と副業の人間関係が思わぬところでつながっていたり、本業の人が店に来たり、副業への行き帰りを見られてしまったというのは、よく聞く話です。

本業で禁止されているのなら、やめるべきです。
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ばれない可能性もあります。

ばれるかもしれません。・・・・としか言いようがありません。
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