資格取得時標準報酬月額
4月から転職しました。登録制で給料体系は件数給です。面接時希望収入月額を尋ねられ、あくまで理想の金額を申しましたが、実際は初めての職種内容であるため、難しいと思っていました。5/25に初めてフル活動した給料が支給されましたが、支給額に比べ健康保険料、厚生年金保険料がかなり高かったため、担当の人に尋ねると、希望収入月額より少なめで申請したとの事。保険料額表で見ると23等級の保険料ですが、実際には総支給額は20等級クラスです。来月でいうと19等級です。4、5月とフル活動してみて、変動があるとはいえ、総支給額が極端に増える月があるとは思えません。訂正ができないのか尋ねると、「できない事はないが、たかが1万かそこらの事で面倒な・・・。」と言われました。また「年末調整でかえってくるのだから。」とも言われましたが、そういうものなのでしょうか?すみませんが、詳しい方教えて下さい。よろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
事務取り扱い上は、標準報酬月額は、給与に変動があった場合は改定しなければなりません。
(1)昇給があると、昇給月から3ヶ月の平均を届けなければなりません。
(2)10月改定といって、毎年3か月分(4~6月分)の平均をとどける必要があります。
9月分から適用され、給与からは10月分給与で新保険料となります。
http://www.matsui-sr.com/kyuyo/4-5shahohoushu.htm
★標準報酬が高いと、年金額が上がります。
★社会保険料には、年末調整はありません。ただ、税金算定のときに課税収入から除外されます。
2等級以上もの違いは、事務所の見込みが下手だったのでしょう。
訂正できるなら、普通は、訂正すると思いますが。。
No.2
- 回答日時:
社会保険料は年末調整で戻ってきませんよ。
戻るのはあくまでも見込みで引いた源泉徴収の所得税です。
担当者の見込みの報酬の出し方がはっきりいえばヘタクソですね。
あまりにも見込と実際の報酬額が離れすぎている場合は資格取得時の標準報酬月額の
訂正が可能です。3等級では離れすぎですね。
実際に、今後も20等級に相当する給与であるならば、会社の担当者に確認して、
速やかに訂正届を出せる要件があれば、出した方がいいです。そうしないと保険料の
引きすぎとして、返ってきません。
「たかが1万」担当者の認識が薄すぎですね。1枚の紙でされど1万返ってくる場合も
あるのに・・・。
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