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神奈川県の禁煙条例について質問です。

県内にバーを作っている最中のものです。

「小規模店を除き」とあるそうですが、どのくらいが小規模なのでしょうか?

面積75m2くらいで、
カウンター10席、テーブル席30席くらいで、ダーツが2台ある店です。

禁煙の対象になってしまっているのでしょうか??

また、「喫煙バーです。」みたいな言い訳は通らないのでしょうか?

法律の解釈や、対策についておしえて頂けると助かります。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100603-00000 …

A 回答 (2件)

店内の床面積が100m2未満なら「努力義務」なので実質対象外です。



100m2を超えてたらどんな言い訳も通用しません。
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飲食店単位ですから免除はありません規制の対象に入ります



部屋作ってそこを禁煙席にしてその他を喫煙可能にする

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/15/1383/toba …
解釈じゃなくて、全部読みましょう

この回答への補足

#2で回答されている方の意見では、あくまで努力義務という事ですが、


どうして75m2でも規制の対象に入るのか、


そのあたりについてのコメントも頂けると、助かります。

補足日時:2010/06/04 09:42
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