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私の弟が 父の会社をもらいました。
父はまだ健在なのに他にも財産をほしいといってきています。
弟が父からもらった会社は財産を相続させた事には
ならないのでしょうか?

A 回答 (5件)

会社が株式会社の形態であるなら、株主が誰かによります。

役員(経営者)の地位を弟に譲っても、株主は依然として父なら、相続時点で株が相続の対象となります。

株もあわせて譲ったとしたら、これは生前贈与で、誰が誰にいくら与えるかは、質問者さんの関わりのないことです。他の兄弟同時に与えなければならないいわれもありません。

ですので、いったいどういう譲り渡しがなされたのか、正確に把握する必要があります。

また会社は資産だけでなく負債とあわせて構成されいるのが普通です。株の値打ち評価は素人はむりで、事業がうまくいってるかは関係ありません。

株の生前贈与がなされたというのであれば、相続の時、弟に特別受益を主張して、父逝去時の総遺産に株の評価額を加えた上で、配分することは可能ですが、質問者さんの遺留分を侵害していないかぎり、弟は取りすぎた分を金銭で返す必要はないのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
父は会社の役員もはずされました
代表は弟で役員は弟の奥さんのみのはずです 正社員はいなく 後はアルバイトのみです
遺言もかかされ 他の財産も弟に譲るとかかされたそうです
でも・・父は弟に暴力ばかりされてきたので
すべてをおげたくないみたいです
今週弁護士さんに 3人で 相談にいってきます
会社が 生前贈与にならないと遺留分等の請求も できないのかよくわかりませんので・・・ありがとうございました

お礼日時:2010/06/10 13:49

法人は倒産する以外に死亡することはありませんから相続はされません。

代表取締役や取締役が替ったりして存続します。父親の会社は役員は何人いますか、従業員は何人いますか。文章から想像すると従業員は父母と弟夫妻の4人で、取締役もこの4人が兼ねていたのですか。そして今回代表取締役に弟がなり妻と母は取締役についているのですか。
父母、弟夫妻は一癖も二癖もあるバカのうすのろのように見えます。母が家を出て弟の家に行ったなら、あなたたち姉妹でしっかりと父親の世話をするのです。そして時々弟の家に行って「お母さんは元気ですか、父親はすごく元気で全く心配はいりません、そのうちいい人でもできたらどうしたらよいか」とでも言ってやりなさい、ゆめ「早く帰ってきてね」と言ってはなりません。その間にあなた方姉妹は父親に遺言を書いてもらい「残りの財産は姉妹のもの」とでも書いてもらいなさい。現実にはそうはなりませんがね。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
父は会社の役員もはずされました
代表は弟で役員は弟の奥さんのみのはずです 正社員はいなく 後はアルバイトのみです
遺言もかかされ 他の財産も弟に譲るとかかされたそうです
でも・・父は弟に暴力ばかりされてきたので
すべてをおげたくないみたいです
今週弁護士さんに 3人で 相談にいってきます
会社が 生前贈与にならないと遺留分等の請求も できないのかよくわかりませんので・・・ありがとうございました

補足日時:2010/06/10 13:48
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No2です。

生前贈与はあくまでお父様の意思であなたの弟にあげているものなので、それを相続のように分けると言うことはできません。
相続に関してはあくまでお父様が「なくなった時点で所有している資産」の分配になると思いますので、生前に贈与した物はもう貰った人間の物となっており分配はされません。
ですから、贈与された会社の株式などはもうお父様のものではないので相続対象にもなりませんし、分ける事は無理だと思います。
質問者様の状態ですと、もしも今、お父様がお亡くなりになると(申し訳ございません)、お父様のお持ちになっている資産(贈与後の資産ですね)をお母様と弟を含む兄弟で分ける事になります。
もしも、平等に分けてもらいたいと思うならば弟さんが得た贈与分の資産と同等のお金なり、不動産を同じように生前贈与してもらうか、今のうちに遺言状を作成してもらい法定相続の分配比率と違った分配をお父様にお願いするしかないと思います。

以上専門家ではないので、詳しくは専門家の方にご相談するのがよいと思います。弁護士などでなくても信託銀行でも遺言信託などありますし、無料で相談出来るんじゃないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
父は会社の役員もはずされました
代表は弟で役員は弟の奥さんのみのはずです 正社員はいなく 後はアルバイトのみです
遺言もかかされ 他の財産も弟に譲るとかかされたそうです
でも・・父は弟に暴力ばかりされてきたので
すべてをおげたくないみたいです
今週弁護士さんに 3人で 相談にいってきます
会社が 生前贈与にならないと遺留分等の請求も できないのかよくわかりませんので・・・ありがとうございました

お礼日時:2010/06/10 13:51

ちょっと漠然としすぎてわからないですね。

以下勝手な解釈で

「会社をもらう」というのが、父親の持っている会社の株式を譲ってもらうということなら譲渡ですね。(相続は死んだ時ですから)まあ、お父様から見ると生前贈与ですか。「お父様が会社をあげた」ということなら、会社の株式の評価額から譲った株式の値段を算出してしかるべき贈与税をお父様が支払っているのじゃないですかね。払ってなければ脱税の可能性はあります。

>父はまだ健在なのに他にも財産をほしいといってきています。
資産家のお父様なら生前贈与をしておくと子供は負担が減りますし、質問者様も生前贈与してもらったら宜しいんじゃないですかね。

この回答への補足

ありがとうございます。
質問ですが、生前贈与は法律的に兄弟でわけるとかはないのでしょうか?
私たちは3人兄弟です

補足日時:2010/06/05 12:37
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「弟が父から会社を貰った」という意味がわかりません。

弟さんがお父さんの会社の代表者になったという意味ですか。とすると法人ではなく個人企業で従業員は2-3人ですか。お父さんが弟さんに贈与したことになるのではないかと思います。法人の場合は違います。「もらう」という意味がわかりません。

この回答への補足

おおまかに書きすぎすした。失礼しました
父は 法人の会社の社長でしたが
弟との折り合いが悪く・・喧嘩ばかりしていました。
弟の見方をした母親が弟を 社長にさせないと家出をすると出て行ったので
父は 泣く泣く 自分は役員も辞め 弟夫妻に会社を譲ったのです。

家は女2名と弟の三人兄弟です。

父に貰った弟の会社は とても順調でお金には 困っていないはずなのですが・・
特に弟のお嫁さんが、父の事や 嫌いなのと私と姉に 他の財産を取られないよう 先に 別に1億近いお金をほしいと言ってきたのです。
法律的に父と母も健在ですし  兄弟は3人です。又以前のように母を見方につけて お金を渡さなければ家出すると母が弟の家にいってしまいました。財産ばかり要求してくる弟夫妻
父も健在、兄弟もいる ・・・独り占めできるものですか? 

補足日時:2010/06/05 11:53
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