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再就職手当の受給条件 解雇の場合

再就職手当の受給条件の1つに、下記があるかと思いますが

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給付制限を受けた場合、待期期間を経過後1ヵ月間については、
ハローワークの紹介または、厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介により
職業に就いたこと。
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解雇の場合、給付制限を受けていない為
「待期期間を経過後1ヵ月以内」に
派遣社員として就業したとしても(つまり、派遣会社からの紹介により職業に就いたとしても)再就職手当を受給できるということでしょうか。

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

理論上は可能ですが、実際派遣労働で1年を超える見込みがあればの話。


通常1年契約更新未定だから無理と考えるべきでは。
尚以前所属した派遣会社での就労だと再就職手当は対象外です。
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>付制限を受けた場合、待期期間を経過後1ヵ月間については、


ハローワークの紹介または、厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介により
職業に就いたこと
 ・これは、給付制限の3ヶ月を受けた方に該当する事です
 ・給付制限の3ヶ月を受けていない場合は該当しません
  給付制限を受けていなければ、待期期間の7日間が経過後、就職(入社)された場合は、再就職手当の対象になります
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございました。
該当し、安心致しました。

お礼日時:2010/06/13 16:05

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