
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
マンション管理会社の社員です。
昨日は帰っていたのが遅かったので、今日回答しようと思ったら、既に良い回答がたくさん付いていますね~。
質問者様のマンションの規約がどうなっているのかわからないところも有りますので、標準管理規約で解説します。
ちなみに管理規約と区分所有法では、基本的に法に反しない限り管理規約が優先されます。
まず、総会については、区分所有者数の半分以上の出席で、総会が成立します。(第47条)この「出席者」とは、当日会場にいらっしゃった方、そして「委任状」を出された方、「議決権行使書」を提出された方を合計します。(第46条4,6項)それ以外の方は、「出席者」とはカウントできません。
ですから、今回の当日欠席で委任状も提出されていない方は、当然「出席者」ではなく、議決権を認めることはできません。従って、今回の「同意とみなす」と言う事は完全に規約に反しており、無効となります。
同業者ながら・・・管理会社のフロントは何をやっているのでしょうか?
こういう時にきちんとアドバイスをするのがフロントの職務なのですが。
こんばんわst_tailさん アドバイスありがとうございます、他の皆さんの助言で概ね法的解釈での結論は把握できたと感じていましたが、現役での立場からの助言はさすがに決めてとなりました、恥ずかしながら、理事長時代に区分所有法も勉強して管理業務主任の資格も取ったりしたのですが、理事長を辞してからは日々疎くなり記憶もあいまいなままで、総会に望むのはあまりに身が寒いと感じたので取り合えずツボは押さえておこうと皆さんに助言をお願いした次第です、ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
NO.1です
一つ気になったのですが
>欠席、無回答の議決権は無効票としてカウントしていませんでした
欠席、無回答を除いて過半数以上の出席、委任があったのでしょうか?
そうでなければ第39条で議事は区分所有者及び議決権の過半数で決すると
事項に反し、今までの総会の議決の有効性が問われかねないと思いますが?
そのあたりを管理会社の方から指摘され、欠席者、無回答者の扱いを変更したのではないでしょうか?
ありがとうございました。私のマンションは比較的組合員の関心が高く毎回規定数以上の参加,若しくは信頼のある方への委任状などで正規に成立しております、
No.5
- 回答日時:
補足的なお礼を頂きましたので、再度投稿させて頂きます。
(議決権)
第三十八条 各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、
第十四条に定める割合による。
私が、貴マンションの管理規約で決められていれば「有効」と
述べたのは、上記条項によるものです。
「規約で決まっていない」との事ですから
従来よりのynswq858さんのマンション総会での
欠席、無回答の議決権は無効票としてカウント
しない選択で良いと思います。
それを「有効票」に置き換えることは理事会(理事長)の
横暴(暴挙)です。
理事会(理事長)には、その様な権限はありません。
ただ、私の住んでいるマンションでもそうですが、委任状を
出されない区分所有者の方が多くなり、委任状の回収に
回ったりして、労力を使います。
まずは、総会成立が「第一条件」ですから。
本件に関し、管理委託会社の見解を聞かれては?
どの様な言い訳をするのか興味があります。
再度の助言ありがとうございます。理事長の独善で(他の理事会メンバーには内緒にしていたという事実が発覚しました)理事長個人で握りつぶして組合に損害を与え、それを隠そうと強引に処理しようと画策しての一文だったようです、現在当マンションは管理委託会社が倒産してバタついている状態です。
No.4
- 回答日時:
同じくマンション管理組合理事経験者です
すでに回答がある方の意見に同意しますが、私が家主しているマンションではこんなことがありました
総会開催の知らせが郵送で届き、出席するか理事長に全権委任するか欠席(全て同意とみなす)かの選択しか出来ない葉書が入っていました 総会日はどうしても都合があり出席できなかったのですが意思表示の選択肢が全く出来ない内容だったので、さすがに呆れて意思表示をしませんでした
後日、管理会社にクレームを入れて改善してもらってます
もし、私と同じ状況であれば管理会社や理事会長にクレームをつけるべきです
意思表示を示せば総会では出席扱いになりますので
アドバイスありがとうございます、現理事長の怠慢とミスで組合に損害を与えていますが
それを隠したまま総会を成立しようとしています、勿論私は出席して糺すつもりですが
その前に何も知らされていない組合員が総会に欠席したままで決議された場合、出席者は正しい、知った上での投票が出来ますが委任状を出した物や、無回答の票が理事長の都合の良い使われ方をされるのが
気になったので質問させて頂きました。 ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
建物の区分所有等に関する法律にありますように、書面または代理人のみ行使できるとありますので、委任状がない方を賛成に回すことはできないと思います。
たとえ、管理規約に委任状がない場合賛成とみなすと定めてあっても、もとになる法律が認めてないので、無効な規約になると思います。(議事)第39条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。
無回答の票を強引に賛成票(理事長側の)にするというのはアンフェアで今までの総会では無効票扱いだったのですが、余程隠したままで成立させたいのでしょう!呆れています。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
法的な根拠はありません。
貴マンションの管理規約で、決められていませんか?
規約で決まっているので有れば有効です。
> 無提出、無回答もある意味で一種の意思表示だと思う
これは意思表示ではなく、「邪魔くさい 面倒」との
お考えからでは?
反対であれば「反対」と意思表示すべきです。
総会の参加者も少なく、委任状が少ないと総会自体が流れ
開催できません。
マンションにお住まいなら、そのこともお考え下さい。
貴方が理事会役員になられた時にお判りになります。
管理規約では決められていません、ちなみにわたしも理事長を何度かやっていたことがありますが
さすがにそこまで強引に議案を成立させようとはしたことがありません、欠席、無回答の議決権は
無効票としてカウントしていませんでした、(過去の総会においては!) 自分の犯したミスを取り繕うことに必死なようです。そこでそういった成立させるための方法を考え出したのでしょう。ただそれが法的に有効なのかどうか知りたかったので質問しました。
No.1
- 回答日時:
マンション理事経験者です。
区分所有法では特に定めがないように見受けられます。
管理組合規定がどうなってるかではないでしょうか。
(議事)第39条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、
区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。
議決権に関してはこれだけのようです。
無提出、無回答もある意味意思表示ですけど
意思を表明する場を与えられてるのに自ら放棄しておいて
何を言わんか、という気もします。
出席者、委任状提出者だけでは
管理組合総会が成立しないケースが出てくるので
やむを得ないと思います
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S37/069.HTM#s1.4
管理組合規定では決められていません、欠席、無回答の議決権は無効票としてカウントしていませんでした、(過去の総会においては!またそのように管理会社の担当者が、無効票扱いで処理していたので不信に感じ) ただそれが法的に有効なのかどうか知りたかったので質問しました。
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