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エルシティ新浦安新使用規則(2014年3月8日より効力をゆうする)住民配布は9月9日)
第8条(その他の事項)七.ほかの居住者および近隣住民への注意、批判等は、管理組合に申し出てその指示に従うこと。
今回の改定で上記の記載が使用規則にありました。これは管理組合による居住者に対する言論統制であり、言論の自由を保障した憲法に違反して無効ではないかと思います。
他には無い規定だと思いますが、類似の規定があるマンションと言うのはあるのでしょうか。
どのように管理組合に要求すべきでしょうか。

A 回答 (3件)

この文章をプリントアウトして、記名して次の理事会に提案すればいいんじゃない?


でも建物、つまり管理組合(理事会じゃね?)自体を特定し世界中に公表しちゃったよね。
相当タダでは済まないと思うけど。
あなたも特定されるだろうし。
ガシガシ叩かれることを覚悟。
ところで、その規則のどこが気にくわないの?
住民同士が直接ヘイトスピーチで戦う権利を保証しろと?

この回答への補足

どうしてヘイトスピーチで戦う権利を保証しろと言う事になるのだろうか。
注意・批判とヘイトスピーチとは異なる。
使用規則の一文を公表しただけですよ。その一文がおかしいと言うだけです。

補足日時:2014/09/10 01:07
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だからさ、最後の一文に反応せず、直接言えばいいじゃん。


言論の自由を叫びたいんでしょ?
他の例などを聞いても、結局最後は交渉するしかない。
自分の姿は明かさず、陰に隠れて匿名で言いたいってこと?
それならそのように言えばいい。

この回答への補足

今回の改定で付け加えられたものではなく従来からの規定だったのでこの質問自体はしばらくしてから削除します。
ただこんな規定があると言う事を多くの人に知ってもらいたかったからこの場を利用させてもらいました。

補足日時:2014/09/10 10:21
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使用規則の変更に際して、今年度の総会や臨時総会での議事にあったかと思います。


総会の前に事前に配布される議題については目を通して、総会にも参加して、反対の意見を表明したのでしょうか。
その上で区分所有者の過半数をもって使用規則が改正されたはずです。

管理組合は区分所有者の全員によって構成されるものですから、管理組合に要求ではなく、議題として取り上げるように意見書を理事会に提出するものです。その上で次回の総会で決議を図るべきものではないでしょうか。

憲法違反により、使用規則無効の訴訟を起こすことはできますが、区分所有マンションの正式な合意形成の元定められた規則で、その「管理組合の指示」という部分が具体的な事例で社会通念上不適切とはいえない、公序良俗に反しない、などがあれば質問者様の主張も認められるかもしれません。

一番いい案は質問者様が次回の理事に立候補して、管理組合運営に携わることだと思います。
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この回答へのお礼

そうですね。使用規則まではじっくり見ていなかったので気が付きませんでした。理事会役員会には他の件と合わせて改正を求めました。

お礼日時:2014/09/29 18:18

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