こんにちわ。
最近姉妹でオークションをよく利用しているんですが、妹は未成年です。
私の責任で妹の取引も代行しているので問題はないのですが、素朴な疑問があります。
Yahooオークションなどでは個人情報の確認などの際にも成人じゃないとダメですよね?
これって法律的な規制で未成年はその責任能力がないから個人売買取引しちゃいけないってことなんでしょうか?
個人の運営するフリマ・サイトなんかだと未成年も参加してそうですよね・・・。
もしこれが売買じゃなくて「モノを交換する」つまり物々交換や、譲渡する場合だったらどうなるんでしょう?
オンラインでもオフラインでもそういった未成年の売買や交換、譲渡に関する規制を知っている方がいましたら、教えてください!
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
○未成年の個人売買って違法なの?
違法ではありません。合法です。規約違反と法律違反とは次元が異なるからです。
○少額の売買について
他の回答者さんが述べているとおりです。ただ、小遣いで買える程度の少額売買については成人と同じように扱われますから、取り消しの対象になりません(民法5条)。
○高額の売買について
保護者などの同意なくして為された場合は、本来、未成年者保護のために取り消しの対象となるはずです(4条2項)。しかし、本来成年しか参加できないはずのオークションでの売買ですから、未成年者の側からその取り消しの主張は出来ません(20条類推適用)。
以上、未成年者がオークションに参加することは法律上問題ありませんが、その未成年者の小遣いの売買をする場合には保護者の同意を得て下さい。得ていない場合には不利益を被っても文句言えません。
○オークション規約との関係について
法律上合法だとしてもオークション規約との関係は別途考える必要があります。
他の方が述べていらっしゃるように、オークションの成人限定条項は取引の安定のため、取引の相手が成年かどうか確認する手間を省き、また未成年を原因とする取り消しを防ぐためのものです。規約に形式的には違反していても実質的には違反していないとも言えます。
しかしながら、オークションでは本来成人向けの商品なども販売されております。これが安易に未成年者に購買される状況にあることは好ましくありません。
やはり原則通り、取引自体は成年者が行うのが良いでしょう。
商品の閲覧や選択は未成年者がしても構いませんから、入札は成年者が行うようにして下さい。
No.3
- 回答日時:
再びです。
>決定代理人がやっていいよ、と許可を出すというのは、
>具体的に言うと「委任状」なんかを子供に持たせて
>何かを買わせるような行為も入りますよね?
未成年者に意思能力がある場合(だいたい12歳以上ぐらいと言われています)は入ります。
民法には先に述べた定めとは別に法定代理人が「あのために使っておいで」などのように
目的を定めて処分を許した財産であれば単独で処分する事もできます。
(お年玉でゲームを買ってくる時など。目的を定めないで「この1万円を使ってきていいよ」と
言われた場合も単独で契約可能です)
>例外があるとのことですが、等価な交換ですとそういった例外なく、やはり法定代理人の
>許可が必要なのですね?
等価の交換という事であれば、単に未成年者が利益を得る行為にも義務を免れる行為にも
なりませんから、おっしゃるとおり法定代理人の同意が必要となります。
それと2さんの記載を見て気付きましたが、未成年者が法定代理人の同意を得ずにした
行為は相手方からは取り消す事はできませんでした。
(相手方には、その契約を認めるか認めないかを未成年者側に催告する権利があるのですが、
それを勘違いしていました。あくまで取り消す事ができるのは未成年者側だけです)
No.2
- 回答日時:
未成年者は行為能力がないとされています。
そして行為無能力者の売買契約も完全に有効です。
ただ取り消される可能性があるということです。
ただし、(未成年者に限らず)意思能力すらない場合は契約自体無効になります。
取り消せるのは行為無能力者側(未成年者側)だけです。
だから、未成年者と取引する相手方は取り消される覚悟で
契約するか、法定代理人の同意を得させて契約するか、
法定代理人と契約するか、ということになります。
Yahooオークションとかが成人に限っているのは、
取り消されるとたまらないからです。
ご回答ありがとうございました!
>Yahooオークションとかが成人に限っているのは、
>取り消されるとたまらないからです。
そうですよね。
ということは、例えば未成年同士の取引なんてことになると、まったく無保証のハナシになってしまうんですね。ナルホド。
こういった巨大オークションサイトじゃない個人間売買仲介サイトっていうのはどのようにトラブルを避けているんでしょうね。
こんな一見常識のようなことでもインターネットを視野にいれると複雑で奥が深いですね~~。
ありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
ご質問の件に関しては、民法に定めがあります。
未成年者が売買などの行為を行うには法定代理人(ほとんどの場合は親です)の
同意を得る必要があります。
この同意を得ずにした行為は、妹さん側からも相手側からも取り消す事ができます。
未成年者には高度な判断能力がまだ備わっていないという事で未成年者保護の
観点から上記のような定めがあります。
ただし例外がありまして、法定代理人が「その営業をやっていいよ」とその未成年者に
許可を与えた営業については、その未成年者は成年者と同一の能力を有するという
事になっています。
モノの交換や譲渡に関してはというと、これも相手方との契約になりますので
原則、法定代理人(親など)の同意を得る必要があります。
しかし、こちらも例外がありまして、未成年者がただ単に利益を得る行為だったり(何か
物をもらうだけ)、義務などを免除してもらう(借金を返さなくてもいい)ような、未成年者
にとって何ら不利益な事が発生しない場合であれば未成年者が単独で行う事ができます。
オンラインであれ、オフラインであれ、未成年者に関しては上記のように民法に定めが
ありますので、売買契約等の法律行為に関してはこれに従う必要があります。
早速のご回答ありがとうございます!
決定代理人がやっていいよ、と許可を出すというのは、
具体的に言うと「委任状」なんかを子供に持たせて何かを買わせるような行為も入りますよね?
モノの交換や譲渡にも同じ原則があるというのはとても勉強になりました。
例外があるとのことですが、等価な交換ですとそういった例外なく、やはり法定代理人の許可が必要なのですね?
よろしかったらまたご回答いただければうれしいです。
ありがとうございました!
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