No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>両親からもらった結婚お祝い金は夫婦の共有財産という回答があったため
今回は「親が小さい頃から自分の名義でためていてくれていたお金」と言うことですから、お祝い金とは別で、あくまでも預金者名義個人の物です。
また、ご質問者様名義の預金で有れば贈与税もかからないかもしれません。
ただし、年間110万円以下の金額で有れば贈与税はかかりませんが、長年継続して相当の金額を譲り受けた場合はその合計額を計算されて贈与税の対象になる場合もあります。
一般的には、相当高額な金額でなければわざわざ申告することもないでしょう。
いずれにしても、ご質問者様名義の預金を結婚後に手に入れた物で有り、それを共有財産とする必要はありません。
もちろん、それを夫婦共同の物に使うことも家計に入れることもご本人次第ですが、万一の場合に備えて保存されることは悪いことではありません。
No.2
- 回答日時:
個人の財産だと思います。
御両親がなんと言って渡してくれたか分かりませんが、
結婚してもしなくても渡すつもりだったお金で
祝い金では無いと思います。
そこから家計を補填するのは質問者様の自由ですが、
共有財産にしろというなら御両親からの贈与になるので
御主人に贈与税を納めるよう言ってください。
質問者様にとっても連年贈与になる可能性があると思いますが
それは入金日・金額などを見てみないと判断できません。
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