
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問文を拝見すると、「結婚した際に私の親族からご祝儀としてもらった50万円を住居(夫名義)の購入費用の一部にしました。
」とあります。↑
この文書から夫婦にもらったご祝儀とは理解しかねます。あくまでも狭義の意味の祝儀です。これが「二人の財産」になるには、2人を前にして、ご質問者の親族が結婚祝いとして50万円を渡された場合は、2人のものでしょう。
ご質問のケースはその時の事情を明らかにする必要がありますが、お書きになっている範囲では、返してもらえます。まして、財産分与しない。と、言って他を放棄して交渉の条件を提示されているのですから、返してもらえます。机上論ではご質問の解釈は無理です。
No.3
- 回答日時:
結婚祝いのご祝儀は「ふたりに対するお祝い」なので、ふたりの財産(共有財産)となります。
つまり、財産分与しないなら50万も分与(返済)する必要が無いことになります。
財産分与するにしても、50万は特有財産ではないので他の財産と分けて考える必要はないです。
No.2
- 回答日時:
あなたの親族から結婚祝いにあなたがもらったお金は、財産分与の対象にはなりません。
ご祝儀の50万円を住居購入資金の一部にされたのなら、あなたは住居購入に、夫婦の稼ぎとは別に、あなたの物を寄与されたのですから、離婚の際の財産分与の対象外ですので、返してもらえます。祝儀はあなた単独のものです。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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