【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

住民票をはずさず、日本在住のまま
昨年の12月から今年の5月まで海外に行っていました。

健康保険を払っていなかったので
先日、市役所を訪れたら
海外に滞在していた期間も健康保険を払う必要があると言われました。

ただ、事後でも住民票の申請は可能で
事後申請を行えば、海外に行っていた期間は
健康保険を払う必要がないようです。

しかし、住民票の申請は住民地が変わってから14日以内に
行わなければならないようで。
14日を過ぎた場合は、簡易裁判所に違反の連絡をするようです。
違反期間となぜ申請が遅れたかの理由によるのですが
裁判官の判断で最大5万円の過料が発生するようです。

私のケースは
・約半年遅れの申請
・渡航する前に住民票の事後の申請も可能と国民年金と住民票の
 システムを勘違い。

上記のケースではいくらぐらいの過料が発生するか
ご存知でしょうか?
また、実際に支払った方のお話も聞いてみたいです。

A 回答 (1件)

私の場合は国内在住で同様に手続き忘れをしたことがあります。



地元から離れた場所での学生一人暮らしで、手続きを行いませんでした。
それも、地元の住民票を抜いて、新しい住所での手続きを忘れました。
半年以上忘れていたと思いますが、交通違反の取締りで警察官に注意され手続きを行いました。

その時は、役所で強い口調で注意を受けましたが、何も連絡がありませんでしたね。
ただ、忘れて遅れたことを謝罪しただけでしたね。
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