【お題】動物のキャッチフレーズ

建設で自営業を始めてフリーというアプリで経理関係を行っております。
元請けから支払われたお金を自分の下請け業者インボイス登録なしの会社へ支払った場合どのような方法で取り込めばいいのでしょうか?税込みで記載されている請求書は下請けからもらってます。
課税取引や対象外など項目もありますがどれを選択するのかわからないので教えてください。

あと下請けがインボイスに登録していなかった場合
元請けからの支払いで工事代金100万円の内、インボイス登録のない下請けへ50万円支払った場合消費税は自分が10%の10万円持つようになるとおもいますが支払った50万円は経費にできるのでしょうか?

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A 回答 (2件)

>元請けから支払われたお金を自分の…



って、あなた自身はインボイス登録したのですか。
まあ、したのだとして、

>元請けから支払われたお金を自分の…

所得税用の決算書を作るのなら、建設業である以上、仕事でもらったお金も支払ったお金もすべて課税取引です。

>税込みで記載されている請求書は下請けから…
>あと下請けがインボイスに登録していなかった場合…

消費税の決算書では、「課税仕入」になりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>元請けからの支払いで工事代金100万円の内…
>自分が10%の10万円持つ…

違う、違う。
税込 100万円は 100% でなく 110%。
従って、経費は無視して単純にその仕事分だけで考えれば、あなたが国に納める消費税額は
100万 ÷ 110% × 10% = 90,910円
です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

もし、下請けもインボイス登録していて、税込 50万を払ったとしたら、あなたが国に納める消費税額は
(100万 - 50万) ÷ 110% × 10% = 45,455円
に下がるのです。

>支払った50万円は経費にできるの…

所得税用の決算書では、「外注費」という経費にすることに何ら問題はありません。

なお、最初に戻りますが、「対象外」とは、
・従業員を雇った場合の支払給与
・事業に伴って出る助成金等
など、非課税取引や不課税取引となるもののことです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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> インボイス登録なしの会社へ支払った場合


その支払額は、課税取引対象外として、
税込みの全額が支払額になります。

> 支払った50万円は経費にできるのでしょうか?
はい。
税込みの全額が経費になります。

下請けがインボイス登録の有無の差は、以下になります。
元請けからの収入が110万円(本体価格100万円、消費税10万円)、
下請けへの支払いが55万円(本体価格50万円、消費税5万円)の場合、

下請けがインボイス登録の場合は、
あなたの収支は、110万円-55万円=55万円のプラス
納める消費税額は、10万円-5万円=5万円
あなたの事業所得は、55万円-5万円=50万円

下請けがインボイス登録では無い場合は、
あなたの収支は、110万円-55万円=55万円のプラス
納める消費税額は、10万円-0万円=10万円 ※
あなたの事業所得は、55万円-10万円=45万円

※ 下請けに支払った消費税は、仕入税額控除が受けられないのです。
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