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障害厚生年金の基準障害について
質問です。
障害厚生年金の基準障害で先発障害と基準傷病を併合して2級以上
(65歳の誕生日の前々日迄)と書いてありますが、何故2級以上でしょうか。
ここは、自分なりに考えましたが、基礎年金と整合性を図るためだと思われます。
それともう1つの要件として基準傷病に係る初診日の前日における納付要件と書いてありますが、
何故でしょうか。
個人的には、先発傷病に係る初診日の前日と基準傷病に係る初診日の前日における
どちらか一方が保険料納付要件を満たしていれば良いと思いますが何故駄目でしょうか。
自分の考えたのですが、基準障害と書いてあるからでしょうか。
何れにせよ自信がありません。
ご存知の方、いらっしゃいましたらご回答お願いします。

A 回答 (2件)

既に障害年金を受給している人に、別の傷病による障害が生じ、


その障害も障害年金を受給し得る場合ですね。

最初の障害を前発障害、あとの障害を後発障害といいます。

このとき、前発障害と後発障害を1つにまとめ(「併合」といいます)、
前発の障害年金を失権させた上で(このような決まりになっています)、
あらためて1つの障害年金を支給する場合と、
前発障害による障害年金と後発障害による障害年金のどちらかを選択する、
という場合とがあります。

前者(併合)の場合は、前発の障害年金が失権することから、
まとめられる先である後発障害が基準となり、
後発障害の保険料納付要件などが問われてくることになります。
だからこそ、このときの後発障害を「基準傷病」といいます。

このように、併合と選択とのしくみがあるのは、
障害厚生年金が1~3級まであるのに対して、
障害基礎年金では1~2級までしかない、ということが1つの理由です。
したがって、共通の等級である2級以上にまとめる、ということを考え、
そのために、併合して2級以上になることを基本としているわけです。

前発障害と後発障害が、ともに同じ公的年金制度どうしであれば、
あまり複雑な併合にはなりません。
ところが、たとえば、前発障害が障害厚生年金で後発障害が障害基礎年金、
あるいはその逆のようなケースのときには、たいへん複雑になります。
これは、障害厚生年金に3級があるためです。

そのようなときは、単純に併合されるとは限らず、
前発障害の障害年金と後発障害の障害年金のどちらかを選択受給する、
ということが必要になる場合があります。

基本のしくみは、以上のとおりです。

なお、併合の具体的なやり方はたいへん複雑です。
国民年金・厚生年金保険障害認定基準の中に示される「併合判定参考表」で
まず、それぞれの障害の号数を求め、
次いで、その号数を「併合(加重)認定表」により「併合番号」に変換し、
さらに、その併合番号に応じた等級を求める、という手順になります。
専門職であってもたいへん理解に苦労し、間違えやすい箇所ですから、
このような手順になっている、という概略だけにとどめておいて下さい。
 
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この回答へのお礼

自分の言葉で説明できる段階での理解とそうでない理解が混在しているのが正直なところです。
選択受給に関しては、旧法と新法の選択受給がありますが、これは旧法の方が多くもらえるのが
あるのでしょう。今回は触れませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/13 21:42

蛇足ですが、国民年金・厚生年金保険障害認定基準は、


厚生労働省法令等データベースサービスから、全文を見れます。
9ページ目後半以降に、併合に関する細かい定めがあります。
(正直申し上げて、難解きまわりない内容です。)

厚生労働省法令等データベースサービス
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/

国民年金・厚生年金保険障害認定基準
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2. …

まずはご参考までに。

法令の条文だけではなく、できれば、関連通達も追うと良いと思います。
以前回答して下さっていた方からも同様のご指摘があったようですが‥‥。
厚生労働省データベースサービスにたくさん載っていますから、
お時間のあるときに、ぜひ、丹念に追っていってみて下さいね。
 
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この回答へのお礼

難解ですね。学歴が低い私にはどうも。
読むにしても誤った解釈をしそうです。
ほんの参考程度に致します。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/13 22:04

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