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刑法第185条(賭博)に次のようにあります。

第185条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

これによると、賭博は禁止されています。しかし、次のものは賭博ですが許可されています。
(1)競馬
(2)競輪
(3)競艇
(4)パチンコ
(5)宝くじ

これらが刑法第185条に違反しない旨を定めた法律は何でしょうか。また、その第何条でそのことが示されているのでしょうか。

A 回答 (7件)

#2の方の回答にあるリンク先(ウィキペディア)に既に記述がありますが、最終的には刑法の条文自体に根拠があります。



刑法第35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。


法律に特に定めがあって行うことができるとされている賭博・ギャンブル行為は「法令による行為」として罰せられません。(なお、パチンコについてはグレーゾーンといえます)
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この回答へのお礼

なんとーっ!
そうなんですね!
ちゃんと条文があるんですね!

たいへんよく分かりました。
有り難うございました。

お礼日時:2010/06/15 15:53

法体系が理解されていませんね、刑法第185条(賭博)が最高峰の法律と理解されているようですね、賭博そのものは憲法で禁止されているものではありません、子供でもジャンケンやあみだくじなどで遊びます、ジャンケンやあみだくじも賭博行為です。

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もっと正確に言いましょう。


「賭博は一般的には違法であるが、賭博であっても特別の法律で許可されたものがある」です。
賭博に当たるかどうかを国が決めているのではありません。賭博に当たる行為でも、刑法に優先する特別法によって許可されているから刑法の賭博罪の適用がないだけです。つまり、国が決めているのは「賭博であっても刑法の適用がないもの」です。「賭博」そのものではありません(厳密に言えば、「賭博」の意義は最高裁判例がありますから、その意味では「国が決めている」のですが、この質問の趣旨とはまるで関係ない話ですね)。そして、その特別法は、ANo.1のとおりです。
なお、パチンコはANo.1のとおり「賭博」には一応、当たりません。宝くじも刑法187条の「富くじ」に該当するので185条の「賭博」には当たりません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

広辞苑によると、「賭博」は「金銭・品物を賭けて勝負を争う遊戯。かけごと。ばくち。」とされています。

この説明に従うと、(1)~(3)、(5)は明らかに賭博であり、(4)も実体としては明らかに広辞苑に言う賭博であると思います。また、常識的にも賭博であると思われます。

したがって、(1)~(5)は本来は刑法により処罰されるものであると思います。

ところで、toshi1989様に(1)~(5)のそれぞれに根拠法があると御教示いただき、そのような法律があることを始めて知りました。早速拝見したところ、その第1条などにおいて、次のように規定しています。

(1)競輪
「第1条 ○○は、この法律により、競輪を行なうことができる。」

(2)競馬
「第1条 ○○は、この法律により、競馬を行なうことができる。」

(3)競艇
「第1条 この法律は、(中略)モーターボート競走に関し規定するものとする。」

(4)パチンコ
第1条  この法律は、(中略)風俗営業の(中略)業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。
第2条第1項 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
第2条第1項第7号 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。
第3条 風俗営業を営もうとする者は、(中略)都道府県公安委員会(中略)の許可を受けなければならない。

(5)宝くじ
「第1条 この法律は、(中略)当せん金付証票の発売により、(中略)地方財政資金の調達に資することを目的とする。」

つまり、(1)、(2)においては、(1)、(2)が「刑法第185条に言う賭博ではない」と明示することなしに、(1)、(2)をただ単に「できる」としています。

(3)~(5)に至っては、その「できる」の規定もなしに、いきなり「規定する」、「許可を受けなければならない」、「調達に資する」などとしています。

刑法のような基本的な法律において刑罰の対象としているものを、個別の法律において刑罰の対象でないとするのであれば、「○○の理由により、○○は刑法第185条に言う賭博ではない。」という明確な根拠付が必要なのではないでしょうか。あるいは、刑法において、「(1)~(5)は第185条に言う賭博ではない」とする規定が必要なのではないでしょうか。

そのような規定なしに「できる」、「許可が必要」などとするのは法律体系として矛盾してないでしょうか。あるいは、法体系として基本的に不備ではないでしょうか。

なお、蛇足ですが、申し上げているのは、(1)~(5)のようなものが存在することが社会的に好ましいか好ましくないか、あるいはさらなる取り締まりの対象とするべきであるか否かというようなことではありません。法体系として矛盾しているのではないか、法体系としてなってないのではないか、法体系として恥さらしではないかということです。

補足日時:2010/06/15 09:25
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正しくまとめると、


「どこからが賭博にあたるかは国が決める」ですね。

競馬もパチンコも宝くじも自治体の運営なら無制限にやって良いということではなく、
国が決めたルールの範囲内でやる場合に限り賭博に該当しないと言ってるわけですから。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

広辞苑によると、「賭博」は「金銭・品物を賭けて勝負を争う遊戯。かけごと。ばくち。」とされています。

この説明に従うと、(1)~(3)、(5)は明らかに賭博であり、(4)も実体としては明らかに広辞苑に言う賭博であると思います。また、常識的にも賭博であると思われます。

したがって、(1)~(5)は本来は刑法により処罰されるものであると思います。

ところで、toshi1989様に(1)~(5)のそれぞれに根拠法があると御教示いただき、そのような法律があることを始めて知りました。早速拝見したところ、その第1条などにおいて、次のように規定しています。

(1)競輪
「第1条 ○○は、この法律により、競輪を行なうことができる。」

(2)競馬
「第1条 ○○は、この法律により、競馬を行なうことができる。」

(3)競艇
「第1条 この法律は、(中略)モーターボート競走に関し規定するものとする。」

(4)パチンコ
第1条  この法律は、(中略)風俗営業の(中略)業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。
第2条第1項 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
第2条第1項第7号 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。
第3条 風俗営業を営もうとする者は、(中略)都道府県公安委員会(中略)の許可を受けなければならない。

(5)宝くじ
「第1条 この法律は、(中略)当せん金付証票の発売により、(中略)地方財政資金の調達に資することを目的とする。」

つまり、(1)、(2)においては、(1)、(2)が「刑法第185条に言う賭博ではない」と明示することなしに、(1)、(2)をただ単に「できる」としています。

(3)~(5)に至っては、その「できる」の規定もなしに、いきなり「規定する」、「許可を受けなければならない」、「調達に資する」などとしています。

刑法のような基本的な法律において刑罰の対象としているものを、個別の法律において刑罰の対象でないとするのであれば、「○○の理由により、○○は刑法第185条に言う賭博ではない。」という明確な根拠付が必要なのではないでしょうか。あるいは、刑法において、「(1)~(5)は第185条に言う賭博ではない」とする規定が必要なのではないでしょうか。

そのような規定なしに「できる」、「許可が必要」などとするのは法律体系として矛盾してないでしょうか。あるいは、法体系として基本的に不備ではないでしょうか。

なお、蛇足ですが、申し上げているのは、(1)~(5)のようなものが存在することが社会的に好ましいか好ましくないか、あるいはさらなる取り締まりの対象とするべきであるか否かというようなことではありません。法体系として矛盾しているのではないか、法体系としてなってないのではないか、法体系として恥さらしではないかということです。

補足日時:2010/06/15 09:25
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そしてここで回答者皆さんの回答内容をまとめます。



『胴元が国なら違法ではない。』

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

広辞苑によると、「賭博」は「金銭・品物を賭けて勝負を争う遊戯。かけごと。ばくち。」とされています。

この説明に従うと、(1)~(3)、(5)は明らかに賭博であり、(4)も実体としては明らかに広辞苑に言う賭博であると思います。また、常識的にも賭博であると思われます。

したがって、(1)~(5)は本来は刑法により処罰されるものであると思います。

ところで、toshi1989様に(1)~(5)のそれぞれに根拠法があると御教示いただき、そのような法律があることを始めて知りました。早速拝見したところ、その第1条などにおいて、次のように規定しています。

(1)競輪
「第1条 ○○は、この法律により、競輪を行なうことができる。」

(2)競馬
「第1条 ○○は、この法律により、競馬を行なうことができる。」

(3)競艇
「第1条 この法律は、(中略)モーターボート競走に関し規定するものとする。」

(4)パチンコ
第1条  この法律は、(中略)風俗営業の(中略)業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。
第2条第1項 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
第2条第1項第7号 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。
第3条 風俗営業を営もうとする者は、(中略)都道府県公安委員会(中略)の許可を受けなければならない。

(5)宝くじ
「第1条 この法律は、(中略)当せん金付証票の発売により、(中略)地方財政資金の調達に資することを目的とする。」

つまり、(1)、(2)においては、(1)、(2)が「刑法第185条に言う賭博ではない」と明示することなしに、(1)、(2)をただ単に「できる」としています。

(3)~(5)に至っては、その「できる」の規定もなしに、いきなり「規定する」、「許可を受けなければならない」、「調達に資する」などとしています。

刑法のような基本的な法律において刑罰の対象としているものを、個別の法律において刑罰の対象でないとするのであれば、「○○の理由により、○○は刑法第185条に言う賭博ではない。」という明確な根拠付が必要なのではないでしょうか。あるいは、刑法において、「(1)~(5)は第185条に言う賭博ではない」とする規定が必要なのではないでしょうか。

そのような規定なしに「できる」、「許可が必要」などとするのは法律体系として矛盾してないでしょうか。あるいは、法体系として基本的に不備ではないでしょうか。

なお、蛇足ですが、申し上げているのは、(1)~(5)のようなものが存在することが社会的に好ましいか好ましくないか、あるいはさらなる取り締まりの対象とするべきであるか否かというようなことではありません。法体系として矛盾しているのではないか、法体系としてなってないのではないか、法体系として恥さらしではないかということです。

補足日時:2010/06/15 09:24
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競馬法(昭和二十三年七月十三日法律第百五十八号)


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO158.html

モーターボート競走法(昭和二十六年六月十八日法律第二百四十二号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO242.html

自転車競技法(昭和二十三年八月一日法律第二百九号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO209.html

小型自動車競走法(昭和25年5月27日法律第208号)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E5%9E%8B% …

当せん金付証票法(昭和23年7月12日法律第144号)
http://www.ts4-net.com/tousenkin.html

パチンコ店で行われる営業(以下「パチンコ営業」)は、法的には風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」) [1]第二条第一項第七号で「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」として定める風俗営業
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%81% …

賭博罪(刑法第185条)
http://kotobank.jp/word/%E8%B3%AD%E5%8D%9A%E7%BD …
国が定めた法律により許可されたものについては、刑法第185条の定めによる賭博罪は適用されないという事のようですね。
(ようするに、これに付いてはこう言う理由からやってよいですよという特別許可の法律が有る)

本来は賭博罪に該当すると思われますが、それぞれが「これは〇〇の為にとかの発展や振興を目的として」とか「〇〇の規制や規定に従って法の管理の下に運営する事」などの条件を満たすものとして、国が行なってよいという法律を制定して運営又は営業を認めたもの。
(別に定めた法律により(刑法第185条)の規制から除外されている)

パチンコは風営法に定める娯楽施設で、遊戯によって獲得した出玉は金銭と直接交換する事は出来ません。
(お客が景品としてもらった商品を、何処で誰にいくらで販売するか又は自分で使用するのかは顧客の自由なのです)

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

広辞苑によると、「賭博」は「金銭・品物を賭けて勝負を争う遊戯。かけごと。ばくち。」とされています。

この説明に従うと、(1)~(3)、(5)は明らかに賭博であり、(4)も実体としては明らかに広辞苑に言う賭博であると思います。また、常識的にも賭博であると思われます。

したがって、(1)~(5)は本来は刑法により処罰されるものであると思います。

ところで、toshi1989様に(1)~(5)のそれぞれに根拠法があると御教示いただき、そのような法律があることを始めて知りました。早速拝見したところ、その第1条などにおいて、次のように規定しています。

(1)競輪
「第1条 ○○は、この法律により、競輪を行なうことができる。」

(2)競馬
「第1条 ○○は、この法律により、競馬を行なうことができる。」

(3)競艇
「第1条 この法律は、(中略)モーターボート競走に関し規定するものとする。」

(4)パチンコ
第1条  この法律は、(中略)風俗営業の(中略)業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。
第2条第1項 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
第2条第1項第7号 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。
第3条 風俗営業を営もうとする者は、(中略)都道府県公安委員会(中略)の許可を受けなければならない。

(5)宝くじ
「第1条 この法律は、(中略)当せん金付証票の発売により、(中略)地方財政資金の調達に資することを目的とする。」

つまり、(1)、(2)においては、(1)、(2)が「刑法第185条に言う賭博ではない」と明示することなしに、(1)、(2)をただ単に「できる」としています。

(3)~(5)に至っては、その「できる」の規定もなしに、いきなり「規定する」、「許可を受けなければならない」、「調達に資する」などとしています。

刑法のような基本的な法律において刑罰の対象としているものを、個別の法律において刑罰の対象でないとするのであれば、「○○の理由により、○○は刑法第185条に言う賭博ではない。」という明確な根拠付が必要なのではないでしょうか。あるいは、刑法において、「(1)~(5)は第185条に言う賭博ではない」とする規定が必要なのではないでしょうか。

そのような規定なしに「できる」、「許可が必要」などとするのは法律体系として矛盾してないでしょうか。あるいは、法体系として基本的に不備ではないでしょうか。

なお、蛇足ですが、申し上げているのは、(1)~(5)のようなものが存在することが社会的に好ましいか好ましくないか、あるいはさらなる取り締まりの対象とするべきであるか否かというようなことではありません。法体系として矛盾しているのではないか、法体系としてなってないのではないか、法体系として恥さらしではないかということです。

補足日時:2010/06/15 09:23
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1~3は公営競技として法制化されています。


競馬 競馬法
競艇 モーターボート競走法
競輪 自転車競技法
オートレース 小型自動車競走法

4は現在賭博とはされていません。
お金を払って玉を買い、その出玉によって景品と交換するシステムで遊戯の部類に入ります(取り締まりも風営法です)。
射的やUFOキャッチャーと同じ。

現状の現金に換えられる景品は、パチンコ店とは関係がなく、その景品の買い取りを行っているのは別会社という理由付けがなせれていると記憶しています。
(昔、気になって聞いたことがあり、困ったおばさんが奥に声をかけると、見た目の怖い人が出てきて教えてくれた)

5.宝くじは当せん金付証票法に基づいているもので、昔からある富くじの一種、
仕組みはギャンブルですが、当選確率が低く、当選上限が決められているので、公営競技とは違います。
昔(江戸時代など)も、賭博とは区別されていました。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

広辞苑によると、「賭博」は「金銭・品物を賭けて勝負を争う遊戯。かけごと。ばくち。」とされています。

この説明に従うと、(1)~(3)、(5)は明らかに賭博であり、(4)も実体としては明らかに広辞苑に言う賭博であると思います。また、常識的にも賭博であると思われます。

したがって、(1)~(5)は本来は刑法により処罰されるものであると思います。

ところで、toshi1989様に(1)~(5)のそれぞれに根拠法があると御教示いただき、そのような法律があることを始めて知りました。早速拝見したところ、その第1条などにおいて、次のように規定しています。

(1)競輪
「第1条 ○○は、この法律により、競輪を行なうことができる。」

(2)競馬
「第1条 ○○は、この法律により、競馬を行なうことができる。」

(3)競艇
「第1条 この法律は、(中略)モーターボート競走に関し規定するものとする。」

(4)パチンコ
第1条  この法律は、(中略)風俗営業の(中略)業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。
第2条第1項 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
第2条第1項第7号 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。
第3条 風俗営業を営もうとする者は、(中略)都道府県公安委員会(中略)の許可を受けなければならない。

(5)宝くじ
「第1条 この法律は、(中略)当せん金付証票の発売により、(中略)地方財政資金の調達に資することを目的とする。」

つまり、(1)、(2)においては、(1)、(2)が「刑法第185条に言う賭博ではない」と明示することなしに、(1)、(2)をただ単に「できる」としています。

(3)~(5)に至っては、その「できる」の規定もなしに、いきなり「規定する」、「許可を受けなければならない」、「調達に資する」などとしています。

刑法のような基本的な法律において刑罰の対象としているものを、個別の法律において刑罰の対象でないとするのであれば、「○○の理由により、○○は刑法第185条に言う賭博ではない。」という明確な根拠付が必要なのではないでしょうか。あるいは、刑法において、「(1)~(5)は第185条に言う賭博ではない」とする規定が必要なのではないでしょうか。

そのような規定なしに「できる」、「許可が必要」などとするのは法律体系として矛盾してないでしょうか。あるいは、法体系として基本的に不備ではないでしょうか。

なお、蛇足ですが、申し上げているのは、(1)~(5)のようなものが存在することが社会的に好ましいか好ましくないか、あるいはさらなる取り締まりの対象とするべきであるか否かというようなことではありません。法体系として矛盾しているのではないか、法体系としてなってないのではないか、法体系として恥さらしではないかということです。

補足日時:2010/06/15 09:23
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