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複数の人間でお金を出し合って、株式や商品市場の当日の寄付きの値段等を予想して、値段に近い者がお金を総取りする行為は、賭博罪にあたるのでしょうか。

A 回答 (3件)

こちらの「良回答」が参考になると思います。



http://okwave.jp/qa1496532.html

今回の場合は、「賭博罪」にあたります。
参考URLの3つの条件を簡単に言えば、「何らかの優劣の結果が得られる物に対し、財産上の何かを出し合い結果によって分配する行為」が賭博行為にあたると言えると言う事です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/11 08:18

はい、完璧に,どこからどう見ても、どんな弁護士が弁護しても


賭博罪です。

複数の人がお金を出し合う、
ある結果によって総取りする。
これ以上明確な賭博はありません。

商品相場の値段を予想するのと
サイコロの目を予想するのと、
この場合は何ら変わりありません。

やめておきましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/11 08:18

賭博罪が成立すると思われます。



対象が株価であろうが野球であろうが、「複数の人間がお金を出し合って」「総取りする」という行為が賭博そのものです。

要は、結果によって損する人と得する人が出てしまうのが問題というわけです。
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この回答へのお礼

参考にさせて頂きました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/11 08:15

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