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戸籍謄本ってどんな人がとれる?

実は、先日、縁がきれていた親戚が、戸籍謄本で住所を調べたとたずねてきました。
そこで、ふと、思ったのですが、戸籍謄本は誰でも取れるのですか?

その人は、「姓」は同一で、「私の母の弟」です。
×親等の親族ならとれるとかあるのでしょうか?
それとも、興信所などで調べたのでしょうか?

誰でもとれるなら、気持ち悪いなと思い、教えていただきたく思いました。
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

戸籍謄本を取れるのは、必要な戸籍に記載されている人です。



また、正当な理由がある人や職務上必要な場合に取れる資格者もいます。

正当な理由とは、法的に権利を行使するために必要で、発行する役所側が納得できる根拠を示す必要があるのです。

ですので、祖母の弟ということですから、祖母などの相続で未解決部分があったり、発見された場合には、祖母やあなたの親がなくなっていれば、あなたが代襲相続人ですから、調べる根拠になるでしょう。
その場合には、祖母の弟は、祖母の弟自身・祖母や弟の親の戸籍謄本で、あなたの祖母との関係を明らかにし、その関係者を追いかけるように戸籍謄本を得ることになるでしょう。そして、戸籍謄本の附表を得ることで住民票の住所を知ることが出来ます。

争いなどの場合、あなた自身にその覚えがなくとも相手にあれば正当な理由にもなるでしょう。

ただ、虚偽の理由であれば処罰の対象となります。
弁護士などの資格者でも、必要な調査であれば良いですが、ただの人探しのためでは職権の乱用でしょう。処罰の対象にもなるでしょうね。

私は経験がありませんが、あなた自身が役所へ調査を求めれば、どのような理由で申請されたのか、誰が申請したのか、わかるかもしれませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
さらに深く理解することができました。
素晴らしい回答、感謝しております。

お礼日時:2010/06/17 17:27

詳しい者ではないですが、調べてみました。


結論は誰でもとれます。
親族とか関係なく、全く赤の他人でも取れますね。

法務省の参考URLの第三者請求の部分を読んで下さい。
内容は
・自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
・国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
・ほか、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
はとれます。

そして弁護士等による請求も可能なので、探偵とかに依頼しなくても取得可能。

理由付さえ正当ならば簡単に取れそうですね。
法改正してこれだからちょっとひどい話ですね。

参考URL:http://www.moj.go.jp/houan1/houan_kosekiho_refer …

この回答への補足

詳しい出典を示して頂いて、勉強になります。
でも、
>結論は誰でもとれます。
>理由付さえ正当ならば簡単に取れそうですね。
なら、本当にちょっと問題ですよね。

でも、今回のケースは、「私の祖母の弟」(すいません、祖母でした。)が、
1級建築士なので(80歳超えてますが。。)弁護士等の知り合いがいて、そこから入手した可能性が高そうです。

教えて頂いたHPには、
>(2)  (一)及び(1)の規定にかかわらず、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士又は弁理士は、受任している事件について紛争解決手続の代理業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができるものとすること。

とありましたが、別に紛争してない(!?)はずなのですが、請求できるものなんでしょうか?
でも、興信所とかより、費用は安そうですね。数万円くらいなのでしょうか?
こういった場合の費用面がいくらくらいなのかも、ご存知の方がいらっしゃれば、教えて頂けると助かります。

補足日時:2010/06/16 15:52
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/16 15:42

範囲外と思う


田舎は、おおらかかも?

参考URL:http://www.city.mitaka.tokyo.jp/c_service/000/00 …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/16 15:42

以下の所にて、詳しく解説と手順が書かれています。

ご参考に・・・。

参考URL:http://memorva.jp/school/life/app_register.php

この回答への補足

すいません。下記サイトでは、疑問が解決しませんでした。

>戸籍謄本とは、戸籍原本に記載されている人全部を謄写(複写)したもの。
とHPにあったのですが、これは、戸籍原本にのっているか否かで、請求できるか否かが決まるということでしょうか?
もし、ご存知であれば、教えて下さい。

補足日時:2010/06/16 15:15
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/16 15:13

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