年末調整時の子供の扶養について。
よろしくお願いします。
私(妻)が自営業で、夫が専従者として働いております。
子供が3人いますが、今まで事業所得が私の方が多かったので、
子供の扶養は私に入れていました。
昨年度は事業所得が激減し、事業所得<控除額となり確定申告での納付税はもちろんゼロでした。
正直もったいないなぁ…というのが本音です。
主人の方は年末調整での源泉税は3万円台でした。
この場合、子供を主人の扶養に入れれば主人の源泉税もゼロとなり、
市民税や国保、保育料などもかなり安く出来たのになぁと後悔しています。
そこで質問です。
子供の扶養は、年末に計算してみて、
業績が悪化したので主人の扶養にしよう、業績が伸びたので私の扶養にしようと
毎年子供の扶養を私へ、主人へと移動させても問題はないのでしょうか?
もし問題がないのであれば、今年度からそうしようかと思っています。
(昨年度はもうしょうがないとあきらめるしかないですね。)
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
回答者:tamiemon96 様
>この点については、所得税法基本通達逐条解説の83~84-2に「扶養親族等の所属の変更」としてずばりの例題が掲載されています。
上記確認致しました。 なるほど、出来ないのですね。
成功事例を聞いていましたので、「出来る」との回答をしてしまいましたが、訂正致します。
ご指摘ありがとうございました。
再度回答ありがとうございます。
tamiemon96さんの言うとおりできないとのことですね。
midmtさんの訂正確認いたしました。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
・ 扶養控除の異動は、はずす方、増やす方双方が「確定申告」で対応することとされています。
・ 今回の場合、あなたの確定申告で扶養に入れていれば、「修正申告」で直すことは出来ません。
理由は、「修正申告」は「確定申告」ではないためです。
・ この点については、所得税法基本通達逐条解説の83~84-2に「扶養親族等の所属の変更」としてずばりの例題が掲載されています。
・ 来年以降は、年末調整では扶養をいれずにおいて、あなたの確定申告時に扶養の人数を調整し、ご主人のほうに回す分については、確定申告書Aで還付申告するのが、もっとも分かりやすいやり方と思います。
・ 特に、保育料の算定では、所得税課税世帯と住民税課税世帯で大きく違います。
・ ちなみに、利益がないときは、ご主人の専従者給与の年額が93万円以下でしたら、所得割も均等割りもかかりませんので(一応お住まいの市区町村に確認してください)参考までに。
参考
http://www.fmpt.jp/partners/2010/05/post-139.html
回答ありがとうございます。
すでに確定申告で扶養に入れてしまってるので訂正は効かないのですね。
今年度は残念ですが、あきらめます。
税金などは今回の勉強のための授業料として考えますw
次年度からは所得の多い方に子供の扶養を入れようと思います。
No.2
- 回答日時:
ご主人は年末調整のみで確定申告されていないのですよね。
なら平成21年分のものでも、今から、ご質問者(妻)の修正申告(扶養3→0)&ご主人確定申告(扶養0→3)を行えば、ご希望通りご主人の税金が還付されます。
ご主人が確定申告されていて、これを更正の請求(確定申告見直し請求)で、というのは無理ですが。
もう22年分の住民税の納付書も届いてしまっていますよね。
住民税の額にも影響します。
なるべく早めに処理した方が、良いと思います。
ご主人の給料が過大かどうかなんて金額によりけり。
身内とはいえ最低賃金以下でこき使うのもどうかと思うし、事業主の経営状況にもよるし。
恒常的に事業主が赤字になっているのはどうかと思うけど、そうでもなければ、人それぞれです。
それから、扶養を夫婦のどちらかに決定するのは年間所得をにらんでその年ごとに変えても全く問題ありませんが、いちいち修正申告とかにならない程度の時期には決めてしまわないと、事務処理が面倒ですけれどね。
回答ありがとうございます。
主人は年末調整だけです。
他の方の回答で修正などはできないと理解しましたが、どうなのでしょうか。
とりあえず今年度は終わってしまったことなのでしょうがなくあきらめます。
次回からはどちらか所得の良い方に子供の扶養を移動させようと思います。
今回は大変勉強になりました。
No.1
- 回答日時:
>子供の扶養は、年末に計算してみて…
サラリーマン等でない限り、扶養控除の予約制度などはありません。
確定申告の際に決めればよいことです。
というより、業績が悪化したのに多額の専従者給与を払っていることのほうが、経営者として難ありです。
専従者の所得税が発生しない程度に給与を下げ、子供の扶養控除は事業主自身が取るべきです。
>昨年度はもうしょうがないとあきらめるしかないですね…
事業主の確定申告書に、扶養控除欄を 0のまま提出したのなら、専従者が確定申告 (期限後申告) をすればよいのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
>市民税や国保、保育料などもかなり安く出来たのになぁと…
期限後申告をすれば、市県民税や国保税がいったん決定されたとしても更正されます。
(保育料のことは知りません)
>事業所得<控除額となり確定申告での納付税はもちろんゼロでした…
扶養控除欄に 3人分の数字を書いた結果、課税所得がマイナスになったのなら、もうしょうがないとあきらめるしかありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
回答ありがとうございます。
子供の扶養は年末に決めてもいいんですね。
次回からは所得の多い方に入れたいと思います。
ちなみに、私の確定申告扶養控除欄には3人分は記入されています。
3人分を控除しなくても事業所得<控除額だったんですが…
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