重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

雇用保険に関して質問がありますのでよろしくお願いいたします。

【1】
B社(自己都合で既に退職済)に正社員として雇用され、初めて雇用保険に入りました。
その時の雇用保険に加入していた期間はH21.11.01~H22.04.13の期間なのですが、
これは半年間加入したと見なしてよいものなのでしょうか?

【2】
B社に入社する以前にA社でアルバイトを約2年間勤めており、
月の平均労働時間は100時間を越えていたのですが雇用保険には未加入でした。
調べてみると「条件を満たせば2年間遡って雇用保険に加入することができる」
とのことでしたが、今回のように「B社退職→A社へ就職(雇用保険加入)→
A社退職→B社に遡って雇用保険に加入申請」をすることは可能なのでしょうか?
もしできるとしたらどのような手段を取ればいいのか教えてください。

少し面倒な質問かと思いますが詳しい方がおりましたらよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

4/13離職との事ですが、そうすると、3/14~4/13に11日の就労があれば1.0ヶ月。


以下逆に遡って各月11日あるかどうかでそれぞれ算定します。
で、入社の11/1~11/13が「15日以上拘束11日以上就労で0.5ヶ月」
に該当せず切り捨てとなります。
よって最大限5.0ヶ月の受給基礎期間となります。
尚先の会社の被保険者期間と今回を通算するに当たり
先の会社の離職から今回の会社の再就職迄に
1年間の空白があれば空振りです。
そして、最大限2年とは雇用保険法8条による
確認請求当日から2年が時効限度
と言う事です。
それも全日制の学生アルバイトは対象外(適用外)。
この条件で最低限7ヶ月以上の受給基礎期間を取れるかが、
受給の可否を決めます。
    • good
    • 0

1)これは半年間加入したと見なしてよいものなのでしょうか?


加入期間が11月、12月、1月、2月、3月、+13日 ですね。
雇用保険の「受給要件」を確認すると
「離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。 」
です。
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
質問者様の「離職日」はおそらく4/13日なのでしょうから、この日から1ヶ月ごとにさかのぼると一番最初の11月も「11日以上」になりますので、全部で6ヶ月の保険期間があることになります。

2)A社退職→B社に遡って雇用保険に加入申請」をすることは可能なのでしょうか?
可能でしょう。手続きは下記サイトにあります。いわく
「勤めていた会社に、在職中にさかのぼって加入手続きをしてもらい、その期間中の保険料を納めれば、受給資格が発生(支給要件を満たしていれば)するわけです。

会社に雇用保険に加入してくれるよう頼んでも断られたら?
ハローワークから会社に加入するよう指導してもらいましょう。会社の所在地を管轄するハローワークへ行って「被保険者資格取得の確認請求」を行ないます。この請求は文書でも口頭でもかまいません。会社を退職した後の場合、その会社に勤めていた証拠として給与明細などを添付しましょう。」
http://career.biglobe.ne.jp/hellowork/qa.html

この回答への補足

回答ありがとうございます。
被保険者期間になったのはH21.11.01~H22.04.13で間違いないようなのですが、
最後の月の基礎日数(実際に働いた日)を調べてみたところ10日しかありませんでした。
そうなると私が雇用保険に加入していたのは実質5ヶ月間となってしまうということで、
宜しいのでしょうか?(慣れていないものか少し複雑でわかり辛いです)

となるとA社に雇用保険を遡って入れていただく際に請求するには、
7ヵ月分入れて貰わなければ雇用保険の受給資格は得られないということですよね?

なんだか自分でも訳がわからなくなってきました^^;
もし何かわかることがあればまたよろしくお願いします、ありがとうございました。

補足日時:2010/06/20 13:26
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!