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被保険者期間の計算について
以下の場合何年何カ月?

前々会社23カ月勤務
一ヶ月あいだがあき
前会社38カ月勤務

両方正社員でした。
この場合5年に達していますか?

A 回答 (3件)

#2です。



任意継続? それは健康保険の話ですよ。雇用保険とは関係ありません。
前職を退職後、失業給付を受けずに再就職したのなら、「任意」という話ではなく自動的につながっています。
雇用保険法には、そもそも「会社」別の期間という概念がないんです。雇用保険の被保険者であった期間は「任意」でなく、常につながっているのです。
ただ、失業給付を一度受けると期間はリセットされます。

で、質問者様の在籍期間は、私が挙げた例に該当したんでしょうかね?
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この回答へのお礼

丁寧にありがとうございました、
すべて解決しました。
ギリギリ5年に達していました。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/11/16 22:06

こんにちは。



たぶん質問者様は会社都合なんですよね。
自己都合だというなら#1のとおりだろうけど。
あと、「正社員」に積極的な意味はありませんが、それでも「月給」ですよね。

質問者様の、「○か月」の数え方によります。「だいたい○か月」ではダメです。
「23か月」と「38か月」が、「完全に」その月ならば、合計61か月で「5年」になります。

完全に、というのは、たとえば先の会社の在籍期間が、
2009年9月1日~2011年7月31日
であり、次の会社の在籍期間が、
2011年9月1日~2014年11月30日
だというなら、「5年」になります。
しかし、二社の在籍期間がたとえば
2009年9月21日~2011年7月31日
であり、次の会社の在籍期間が、
2011年9月21日~2014年11月30日
だとするならば、前社が22か月、後者が37か月となりますので、足して59か月で、これでは5年になりません。

2009年9月5日~2011年7月31日
2011年9月5日~2014年11月30日
これなら、前者が22と2分の1月、後者が37と2分の1月でギリギリセーフ。

数え方として、「1日~末日」である必要はありません。
2011年9月11日~2014年7月10日
でも、「23か月」となります。

休職等、給与の支払われない期間はないというのが前提です。

この回答への補足

ありがとうございます。
サイトに失業給付を受けず任意継続していれば、期間の合算も可能です とありますが?
前々会社から前会社に移る時に、ハローワークで普通に仕事を探し就職したのですが、任意継続されているのでしょうか?
無知ですみません、

補足日時:2014/11/16 21:04
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https://www.hellowork.go.jp/member/unemp_questio …

加入期間1年以上10年未満は受給日数90日ですので関係ありません。

正社員であろうとアルバイトでも加入条件であれば、加入する必要があり、離職前6か月の報酬が基準になります。

この回答への補足

ありがとうございます。
ちなみに特別受給資格者なので、5年か4年かでは大きくちごいます。

補足日時:2014/11/16 20:37
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