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今日、9年勤めたパート先で、
店長は理想のお店を作りたい。
昔の考えをもっている、古い人はいらない、
契約を今月で切らせてもらう、といわれました。
この場合どこに相談するべきでしょうか。

 

A 回答 (3件)

>契約を今月で切らせてもらう、といわれました。



店側の一方的な解雇は解雇権の乱用にあたり無効です。
というようなことを
労働基準監督署に相談にいかれるといいでしょう。
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この回答へのお礼

こういう時は労働基準監督署というのがわかりました。

とりあえずまだ契約期間内でしたし、今日は休日でしたので
まずは店長に直訴しそれでだめなら労働基準監督署と思い
店長に発言の撤回を求めて受け入れられました。

皆様どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/06/21 03:21

パートとは言え9年勤めたのですから、今月では乱暴でしょう。


対策としてはNO1さんの回答にある様に・・と思います。


さて、理想のお店がどの様なものかは分かりませんが、従業員の心も推し計れない・・様な店長に、理想のお店など作れるのかなあ~と思いました。
従業員と言えども、店を離れれば一人のお客です。
従業員を敵に回して・・理想も無いものだ・・と

その様な店など、こちらからおさらば・・と思います。
勿論、心の中で・・ですよ。

法律的に可能な事は全て要求しましょう。
そして、自分からは決して辞める・・の言葉を出さない事です。

パートとして9年も勤めたなら、有給休暇も相当あるはずです。
有給休暇・・今まで取りましたか?
あることを言われましたか?
就業規則が分かりませんが、9年なら20日近くはあるはずです。
有給休暇は店の都合で付与する・・などはあり得ないのです。

もっとも、週一の勤務などでしたなら、無いと思いますが。

勿論パートにもあるのです・・・
私はパートで、週5日、毎日2時間でしたが、きちんと有給休暇がありました。
(内実は上司のお気に入り以外は中々取れない・・はありましたが・・・)
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人事です。


相談は労働基準監督所ですが・・・まずは労働契約書を見るべきです。
なぜならパートは期限のある雇用契約です。
解雇権の乱用にならない雇用契約の方法もあります。
たとえば三ヶ月更新契約の場合でも、解雇権の乱用にならないように三ヶ月でおしまいと最初に切って、延長はなし契約をして居る場合はその期限が今月末ならば問題ないので労働契約書を確認してください。
そして労働契約書を持参して労働基準監督署に相談してください。
でないと違法かどうかの判断すらできません。
そして現在のご質問内容では確実に労働基準監督署の署員ですら断言できないはずです。
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