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合同会社の代表社員を非常勤扱いとすることは問題ないですか?

A 回答 (2件)

代表社員の「何」を非常勤扱いにしたいのか?わかりませんね。



代表社員は代表取締役と同様な役職で、一般に社長などの立場でしょう。
非常勤というと、普段の代表者の決済が必要な場合どうするのでしょうかね。

私自身、2社の役員です。
A株式会社 代表取締役:兄 取締役:私
B合同会社 代表社員(有限責任社員):兄 業務執行社員(有限責任社員):私
となっており、A社がメインのため、実質B社は業務がない限り、常勤役員も社員もいません。
役員報酬だけを考えれば、社員総会で無給にしたりすることも可能でしょうし、報酬を取っても問題ないでしょう。事前確定給与の届出を活用すれば、利益などにあわせた流動的な役員報酬も可能でしょう。

私の会社では、ある意味2社とも非常勤ですね。どうしても片方の仕事をしていれば、もう一方は何も出来ませんしね。作業なども明確に分けることを考えればしょうがないでしょう。

ちなみに、社会保険では主たる収入をA社とし、B社は非常勤として扱い、A社だけでの加入としていますね。

先日税務調査を受けましたが、指摘すらされませんでしたね。

この回答への補足

ご回答有難うございます。

非常勤にする目的は社会保険の回避です。
現状、社会費保険が強制適用となっていますが、非常勤とすることにより適用を免れる事か可能かと思い質問しました。

補足日時:2010/06/21 21:53
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この回答へのお礼

>非常勤というと、普段の代表者の決済が必要な場合どうするのでしょうかね。
非常勤では代表者の決済が行えないのでしょうか?
商法等で非常勤でいけないという決まりがあるのでしょうか?

お礼日時:2010/06/21 22:18

追記させていただきます。


決済について書かせていただきましたが、法律で記載されている範疇ではありません。

法律では、形式を重んじることも多いですが、実態も重要です。
非常勤としての形式を取るのであれば、実態もそれに合わせる必要があります。
そのように考えていくと、金融機関での手続きや各種役所関係での手続きは、法人の代表者の名で手続きを行うことになります。もちろん、信用ある人が常勤し、一定範囲の権限を与えれば可能でしょう。

税務上は特に実態を見ることになります。注意が必要だと思いますよ。

社会保険についてですが、私の会社でも副業的の会社(B社)では社会保険に加入していません。もちろん、もう一社が強制加入で加入しているため、重複する場合には、役員報酬などを合算しての手続きとなるでしょう。私の会社では、非常勤と同様で、業務があるときのみの勤務であり、その日数が極端に少ないため、加入対象とならないという考えでいます。当時の社会保険事務所と相談して行っています。

B社では社員がいませんし、A社に常勤の役員が兼務しているということ、兼務の割合も勤務日数のみで考えれば極端に少ない、などからB社は強制加入事業所として考えていませんね。
A社もB社も隣同士の事務所にしていますので、時間単位で動けますし、実態の調査でも明確にできない状態ですね。

兼務の役員だけですと、許認可事業などを行うと要件に満たない可能性もあります。
事業は多くの法律に囲まれていますから、必要な部分などは筋書きを作っておくべきでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
7月以降仕事が極端に減ってしまう予定です。(週1日位の仕事量)
勤務実態も報酬も実態に合ったものとなります。

お礼日時:2010/06/22 11:02

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