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造作譲渡が不要な場合について。
新宿で飲食店に利用する店舗を借りようと思っているのですが、賃料や場所などは申し分ないのですが、造作譲渡180万円と書いてありました。
このような場合、貸主は造作譲渡を受けてくれる借主のみを探しているのでしょうか?
前借主の造作なのですが、契約の際、造作は不要と申し出れば180万円を支払わずに無償で撤去して頂けるのでしょうか?
ご教授頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

こういうのは大概、原状回復費用の節約と造作物の売却で稼ごうとしているので、基本無理な場合がほとんどです。


しかも貸主が預かった保証金は滞納家賃で消えており、貸主も元借主にも原状回復する費用が無いので、できればこのままで…と企んでいるわけです。

しかしそのまま買い取ると、今度は退去の時に原状回復を要求されるという面倒な物件なので、恐らくはなかなか借手が見つからず、やがて諦めてスケルトンに戻します。
そうするとすぐに借り手が見つかって…、とまぁそう言う事です。
スケルトンなら借りると強気に出れば、そのうち折れるかもですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2010/07/01 17:15

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