「借用書の有効性」について
知人の子供が簡易裁判所から少額訴訟の訴状を受け取りました。話を聞くと支払い金額は少ないのですが、何か不自然な感じがします。原因は当事者(B)が不用意に借用書を書いたことですが、何かいい方法はないかと考え質問しました。
原告(A)が証拠として手書きの「借用書」を提出してきました。その要旨は「A(原告)に3.5万円を借りたので、○○日に返します。B(被告)」という簡単なものです。
実際には、お金を借りておらず強要されて借用書を書かされたようです。借用書を書かされた時は二人きりだったようで、第三者の証言は得られそうにもないようです。ただ借金をしてないのに借用書を書いたことにBは納得できず、司法書司や弁護士に相談してその旨をAに連絡していたようです。Aは司法書司立ち会いのもとでの話し合いには応じず、少額訴訟を提起しました。
そこで質問ですが、少額訴訟では、このような借用書の有効性はどのように判断されるのでしょうか?借用書が存在する以上、事実関係の有無とは無関係にAが請求した金額をBは支払う必要があるのでしょうか?またBがお金を支払わなくてもよい対応はあるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
なぜお金を借りてもいないのに借用書を書いたのかが理解できません。
もしも書かないと酷い目にあうというような強迫を受けたのなら、その時点で警察に相談すべきだったと思います。また強迫されて書いた借用書は当然法的に無効です。が、二人きりだったということでその証明が困難でしょう。その時に警察などに相談していないこともBさんの過失です。
強迫が立証されない限り、第三者的としての見解はBさんが借り逃げをしようとしていると見るのが社会通念上自然でしょう。よって、返済義務を負うことになると思います。
早速の回答、有り難うございます。
原因が当事者(B)の不用心・軽率な行動ということですし、直ちに第三者に助けを求めなかったことはご指摘の通りかと思います。今と成っては、強要・脅迫ということが証明できません。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
これは民事事件ではありますが、借用書の証拠能力を否定するためにも、「今すぐに」警察に刑事告訴することをお勧めします。この件については、強要罪に留まらず、恐喝あるいは強盗罪も視野に入れていいかと思われます。
通常、この程度の刑事事件では警察は動かないと言われていますが、少額訴訟において異議申し立てをするであろうことを考えれば、少なくとも告訴はしておくべきでしょう。もちろん、2人の過去の関係や起こったことなど、まとめておくことも必要です。
なお、告発を受けた捜査機関は、これを拒むことができず、捜査を尽くす義務を負うものとされています(警察官職務執行法や刑事訴訟法242条、犯罪捜査規範63条、刑事訴訟法189条2項等)。
少額訴訟判決に対する不服申立て(異議)は、当事者が判決書または調書判決の送達を受けた日から二週間の不変期間内において、必ず書面でもってしなければなりません(民訴378条1項、民訴規230条・217条1項)。
ご回答、有り難うございます。
当事者(B)は近所の交番で警察官に相談したようです。しかし「民事不介入」と言われて、交番からAに電話したようです。交番での話し合いもAは拒否したようです。
強要、脅迫という観点からは、刑事事件かと思います。返済請求金額が少ないので、対応が滞るのかも知れません。
アドバイスに従い、警察署に相談するように勧めてみます。
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