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昨年2009年5/27に交通事故に遭い、当方1 先方9の過失割合で過失割合が決定しました。
事故時に左手首関節内骨折で病院に搬送され、担当医から手術もすすめられましたが通院で治療しました。
うごかすと痛みと生理的に嫌な感触を生じ、重量物を取り扱う前職も自己都合での退職となってしまいました。

担当医にもうこれ以上は良くも悪くもならないでしょう。そろそろ症状固定ですねといわれ、今年2010年5/15に通院を中止し、後遺症認定を申請しましたが相手方の事前認定(?)で非該当と回答がありました。先方の保険会社に問い合わせすると
「事前認定=本認定です。異議申し立てするしかありません。」といわれました。
どうやら相手側の内部機関?での認定のようですが非該当になっての賠償金の支払い額が自賠責の限度額120万前後にピタリとあてはまります。
以前からギプス固定期間を治療日に算定しなかったりと相手側の保険会社の担当者への不信感がありましたが、
客観的にみてこの事案はここで示談するしかないのでしょうか?

概要は
・治療費 (病院への支払い) 56万前後
・通院費 (交通費です) 4万前後
・その他 眼鏡等の損害 4万前後
・休業補償 7万(10日分)
・慰謝料 67万前後 (通院日67日+固定具の加算日数43日=110日ですが規定により減算されるようです。)
合計 120万前後

A 回答 (1件)

後遺障害非該当でも、異議申し立てという道が残されています。


線も引かれていない真っ白な異議申立書という用紙があるので、それに非該当になったことに対する異議を自分で書きます。
書式も文章も決まっていません。
1度異議申立をしてダメだったにしても、何度でも異議を申立てられます。
これは、何度かやったら認められる場合が多いんですよね。
時間はかかりますが。

ところで、相手保険会社の「自賠責保険」は、どこですか。
任意保険ではありません。自賠責保険。
一般の損保でしょうか?
もしも、自賠責が某共済なら、後遺障害14級9号を、基本的に認めません。
何度も異議申立てをして、ようやく認められるという具合になっています。
一般の損保なら、そのような不公平な扱いはないのですが。
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この回答へのお礼

詳しい専門的なご回答感謝いたします!!
線も引かれていない真っ白な異議申立書。。おっしゃるとおりの用紙で先方の自賠責も
某共済(おそらくJ○)の可能性が高いです。

>後遺障害14級9号を、基本的に認めません。
そのような感じの対応です。もしそのような物なら
根気よく対処してみます。

的確なアドバイスあろがとうございました!

お礼日時:2010/06/25 10:38

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