

この度、アルバイトを辞めることになったのですが、退職する際に書かされる誓約書に疑問を感じています。それは、(1)退職から半年間、同系列店舗で働いてはいけない(2)当店で働いていたことを他人に言ってはいけない(3)それらを破った場合、罰金30万円支払わなければならない、というものです。
(1)に関しては競業避止義務で、ただのアルバイトには適用されないはずです。それに多額の罰金を記載して脅すような企業のやり方に憤りを感じています。誓約書自体にも法的拘束力はないことは分かっていますが、
就業規則で決まっているからという理由で必ずしもサインしなければならないのでしょうか?
あと、違法な就業規則(欠勤のペナルティが一日の給与より高額である等)に従う必要はありませんよね?
このような事態に陥ったことが初めてで、就業規則の位置づけが分からず混乱しています。
どなたかお答えいただければ助かります。よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
労働基準監督署で相談しましょう。
すべてが無効ではありません。
あなたが退職後に、勤務中の内容や勤務先の内部事情を言いふらせば、損害賠償もありえます。
言いふらさなくても、競合する企業へ勤務したり、競合する事業を起したりした場合に、勤務時のノウハウや顧客情報などを利用すれば、損害賠償の対象にもなります。
あくまでも法的拘束力が薄く、退職者の任意性による誓約書であっても、拒否をすれば疑われますし、円満退職になりません。転職先が元勤務先と取引があったりした場合にはうわさが流れますし、あなたにとって良いことはありません。
ペナルティーは、給与形態や雇用形態がいろいろありますから、労働基準監督署に確認されることですね。
回答ありがとうございます!
そうですね、円満な解決をするためには労働基準監督署に相談するのがいいかもしれません。
誓約書にサインはしたくないけど、向こうに怪しまれるし私にはなんのメリットもありませんね。
丁寧な回答をありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
管轄の労働基に相談を。
前職に関する守秘義務はあるでしょう。
でも職業選択の自由は権利としてあるわけですし、
法的拘束や根拠のないものは、いくら規約にあっても無効だし。
罰金も支払う義務無し。
そうですね、守秘義務はもちろん守るつもりです。飲食店なので秘密といえるものもないのですが・・
罰金についてはやはり義務はありませんよね。勝手に高額な罰金を設定されるなんて冗談じゃないです。
この度は回答をありがとうございました。助かりました。
No.1
- 回答日時:
別に書かなくても、お金を請求されるわけでもないし、
辞めた後、その店に行くわけでもないし無視ですね。
辞めた後どうせ行かないんだから給料も発生しないし。
そういう誓約書は、働く前に書かせなきゃまったく意味ないと思いますが、
あとから書くやつがいるんですかね?
最初の説明のときはこのような誓約書の話はなかったのですが、辞めるときに書かされるらしいです。
私は辞める意思表示をして、まだ制服の返却や給与の支払いを受けていないのでこれから誓約書の話をされると思うのですが・・・。
法律知識もない、社会経験の少ない若い子ばかりのお店なので、きっとみんな誓約書にサインしていたんでしょうね。
給与ですら最初向こうは払う気がなく、こちらが「労働基準監督署に相談する」と言って払ってもらえるようになったくらいですから
違法なことがまかり通っていたのだと思います。
この度は、回答をありがとうございました。
長文失礼致しました。
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