
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
物置も今の法律では建築物の扱いです。
確かに昔は可動なものだといって法解釈が違いました。基礎がちゃんとしてないと実は既存不適格扱いになることもあります。
面積を換算する物置の定義は中に人が入って作業するものかどうかです。
5.43m2なら大きいのでこの場合は面積に含まれます。
他に建物が建っていない???増築ではないということでしょうか?
家があるとすれば建物の申請から10.86m2建築したことになり本当はその時点で申請が必要であったということになります。今となってはきびしくいえば手続き違反の状態です。
取り扱いや申請の細かいところは審査機関でご相談ください。
審査期間は違法を摘発するところではないので適法状態にする相談をするとよいでしょう。
審査機関によって実は求められる内容に差がでる部分です。
敷地内には家はなく、物置が置いてあるだけです。
元々、車を置くスペースとして使っていました。
とても解りやすく回答していただき、ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
基本的には屋内的用途になる、壁と屋根のあるものは床面積に入ります。
ゴミ置場でも入ってしまいます。屋根がメッシュ等の雨ざらしであれば入りはしません。ただ、状況的に目くじらを立てて違反だから申請をしろと役所も言うほどの話でもないかと思います。床面積の判断や増築の判断は最終的には役所の判断となりますので、匿名で電話問い合わせをしてみると良いかと思います。No.4
- 回答日時:
**************
すなわち「建築物」とは「土地に定着している」とこが前提です。いくら「リビングや寝室」があってもキャンピングカーは建築物ではありません。
これと同じように「ヨドコーの物置」などは地面に定着しておらず単に「置いてある」だけに過ぎません。このようなものは「おおきな箱」みたいなものです。犬小屋も同じことです。
確認申請で「別棟」として申告するのは、あくまでも「建築物」です。「ヨドコーの物置」を申告する必要はありません。
**************
この回答文、間違い。
キャンピングカーや船舶でも、簡単に動かせない状態であれば、建築物。
ヨドコウの物置も、簡単に動かせない状態であれば、建築物。
(イナバ物置HPでは、建築確認申請の注意書きがあります)
http://www.inaba-ss.co.jp/monooki/qa/index.html
【地面に定着しておらず単に「置いてある」だけで建築物では無い】と言って
三重県で船舶ホテルを、開業した業者が、行政側から建築物に当たると、裁判になり敗訴。
しっかり建設省通達まで見てなかったのでしょうネ。この船舶ホテルは、無くなったと記憶しています。
キャンピングカーも同じです。建設省通達に書かれていますから、よく読んで見ましょうネ。
>1つの物置が5.43m2で2つ合わせると10.86m2です。
大人二人程度で、簡単に、移動できるのであれば、建築物では無いでしょう。
もし、動かせないほどの大きさなら、建築物でしょう。(置いてあるダケでも)
詳細は、役所に聞くべきです。
参考URL:http://www.inaba-ss.co.jp/monooki/qa/index.html
No.2
- 回答日時:
今までに、完了検査に来てもヨド物置のことまで言われたことはなかったな~。
でもちょっとでかいよね。一つくらいならまだしも2つだとどうだろう。
申請書類上は、「住宅に付属する物置」になります。
ヨド物置でも既存建物の建面と床面の住宅部分に属する部位です。
じゃあどうするかとした場合に、「聞くと」審査する側は「既存の面積に入れといて」と答えると思います。
面積上で何か問題がありそうなら、検査を受けるならその前に「一時解体か移動しておく」が出来るならそれも一案です。
No.1
- 回答日時:
建築基準法第二条(用語の定義)を参照下さい。
「(用語の定義)
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO201.html
すなわち「建築物」とは「土地に定着している」とこが前提です。いくら「リビングや寝室」があってもキャンピングカーは建築物ではありません。
これと同じように「ヨドコーの物置」などは地面に定着しておらず単に「置いてある」だけに過ぎません。このようなものは「おおきな箱」みたいなものです。犬小屋も同じことです。
確認申請で「別棟」として申告するのは、あくまでも「建築物」です。「ヨドコーの物置」を申告する必要はありません。
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