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私の知り合いが自己破産しますが、申請から免責が降りるまでの期間はどれぐらいでしょうか。また、管轄裁判所は本籍か居所か住所地のどの指定をうけますか。また、債権者にどのような通知が届きますか。
また、債権者に知られることなく通知しなくても出来る方法ありまか。ようは、自己破産申請者が親戚関係者には債権者リスト載せないようにすると口裏をあわせたが、実際は、親戚関係者に知られることなく債権者リストに載せることができますか。
また、自己破産者が実際いつ免責が降りたことを確認する方法はありますか。それを確認するには関係当時者しか見ることが出来ないでしょうか。第三者は確認できないでしょうか。宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

 まず,自己破産の申請の時に,親戚と口裏を合わせて親戚の債権者を債権者一覧表に載せないということようなことはしてはいけません。

虚偽の債権者名簿の提出は免責不許可事由です。

 裁判所で事情を聞かれる時に,親族債権者があるかどうかは必ず聞かれて,親族債権者があるのに書いていないということになると,破産申立権の乱用で破産の申請が却下されることもあります。
 少なくとも,他の債権者にばれると,免責の時に異議の申立てがされることは必定です。

 さてその上で,

 破産の申立てから免責決定の確定までは,大きな裁判所であれば,早ければ4か月くらいです。申請書に不備がある場合,免責不許可事由がある場合などは,長くなります。

 管轄最場所は,原則として住所地,住所地がない時は居所を管轄する裁判所であり,これは専属管轄で他の裁判所に申立てをすることはできません。

 破産宣告があると,債権者一覧表に記載したすべての債権者に,破産の通知が裁判所から送付されます。また,免責審尋期日が指定されると,その呼出状も各債権者に送られます。

 破産宣告及び免責審尋期日の指定は,官報によっても公告されます。

 従って,債権者に知られることなく破産することはできません。

 免責決定が確定した場合も官報で公告されます。免責決定が出たことは,債権者に個別の通知は行きません。

 しかし,免責審尋期日があると,そこから1か月余りの期間が異議申立期間とされ,そのあとで免責決定がされるので,大体の予測はつきます。

 裁判所にある破産の記録は,破産宣告のあとでは,債権者であれば手数料を払って閲覧ができます。また,破産宣告は裁判所に誰でも見れるように備えてあります。

 破産は,自分限りのことではありません。債権者に大きな負担を生じるものですから,すべての債権者に手続に参加する機会を与えるような仕組みがとられています。プライバシーを理由に,自分に関する情報を知られることを拒むことはできません。

 
 
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友人の場合は今年の3月に申請を、今住んでいる管轄の裁判所に提出して、6月に裁判所から「免責決定」の書類が来ました。

ただし、一ヶ月間債権者からの異議申し立てが無ければ、全て終了との事です。債権者には、裁判所から破産宣告された時点で(申請出して比較的早いうちに宣告されます)、弁護士あるいは司法書士が債権先に電話かFAXで通知してくれるので、その時点で催促が止みます。免責の確認は第三者が確認出来るかはわかりません。破産宣告は官報や極秘雑誌に掲載されてしまいますから、調べようとおもえば調べられますが・・・。あと、親戚関係者に知られる事なく債権者リストに載せる事が出来るかという事ですが、載せた時点ではバレませんが、載せたくないという事は支払う気がないという事ですよね?いづれはバレちゃいますよね。検索で「個人自己破産」と入力すれば、色々あって勉強になりますよ!
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わかる範囲でお答えします。

免責がおりるまで1年くらいかかります。
免責がいつ降りたかどうかは弁護士が付いていれば弁護士へいなければ裁判所へ本人が直接行き聞けば教えてくれます。これは本人か弁護士しか確認できません。ようするに代理人ですね。第3者は配偶者、子供でも教えてもらえないです。
このくらいしかわからないけれど、参考にしてください。
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