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紙幣をスキャナーで高精細にスキャンし、ネット上で公開する行為は犯罪でしょうか?
偽札を作り行使する意図もなく、プリントアウト等により紙に印刷もしないという前提でお願いします。

実際にやるつもりは全くなく、素朴なギモンに過ぎないのですが、ご存じの方おられましたらよろしくお願いします。
あと、違法である場合、具体的に何という法律の何条に違反するのか教えてください。

なお、違法かどうか解釈論を知りたいだけなので、道徳論とかお説教はご勘弁願います。

A 回答 (4件)

紙に印刷しないを立証できるのかな??(^_^;)



微妙ですね...

私、DTP会社の複合機でスキャン(PCからLAN経由で)したところ、複合機が止まってしまって、その後大変な目にあいました(T_T)
もちろん、紙に印刷するつもりは無い!! んですけど、ソレを立証するのが困難で...

逆に考えると、スキャナとデータは別のトコに置いておけば、印刷現場を押さえられない限り、セーフって事なのかな?? ま、私も不起訴処分になってセーフでしたが... 前科のある人、執行猶予のある人、スキャンだけでもやめた方が良いとアドバイスしておきます(^_^;)

参考URL:http://oshiete.goo.ne.jp/plus/qa/1449/
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デジタル化して公開することは問題ありません。


そうじゃないとお札を写真に撮っただけで違法ってことになっちゃいますよ。

コピーやプリントアウトなど、紙に印刷した場合のみ違法行為となります。
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この回答へのお礼

自分もそう思うのですが、確証がなくて質問させていただきました。
通貨及証券模造取締法1条の「製造」ってのは、やっぱり誤って使ってしまう虞のあるカタチにしないと(模造品と言えるカタチにならないと)構成要件を満たさないんでしょうね。
まあ、しかし、超高精細のスキャン画像をそのまま公開したら、警察におこられそうですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/27 10:51

 取り込みだけなら問題無いと思いますが、雑誌やテレビなどで撮影したりしていますし、見本と書いて印刷物にしていますし。

一部加工しています。
 以前、テレビで本物のお札をおもいっきり引き延ばしたパネルをぶら下げていましたが、大きさから考えて普通に使えるお札の形ではないから問題は無いと説明がありました。
 でも、ネットに公開は精度を落として印刷されても分かるレベルにしないと駄目かも。
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この回答へのお礼

自分もそう思うのですが、確証がなくて質問させていただきました。
通貨及証券模造取締法1条の「製造」ってのは、やっぱり誤って使ってしまう虞のあるカタチにしないと(模造品と言えるカタチにならないと)構成要件を満たさないんでしょうね。
まあ、しかし、超高精細のスキャン画像をそのまま公開したら、警察におこられそうですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/27 10:51

「通貨及証券模造取締法」の第一条らしいです。



参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%9A%E8%B2%A8% …

この回答への補足

スキャナーでスキャンするだけなのに、「製造」って言えるのかについて疑問に思ってます。
判例とか見ると、コピー(紙に印刷)したものがほとんどのように思うので。
スキャンだけで、逮捕された事案とかあるんですかね?

補足日時:2010/06/26 16:56
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