No.1
- 回答日時:
死亡届と同時に電話の廃止手続きを取っていれば、何も問題は起きません。
同日は無理としても一両日中に手続きしなかった以上、相続人に請求されるのはやむを得ません。
使用した人が分かっているのなら、相続人からその人に請求すればよいです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
死亡後の電話料って、亡くなった後の通話に対する部分ということでしょうか?
お父様の名義で契約しているわけですから、電話会社はなくなった後は相続人にしか請求できないでしょう。使った人が特定できるのであれば、特定させて相手に請求するだけでしょう。
お父様が亡くなった後というわけですから、第三者からすれば、相続人のあなた方がお父様の財産を管理しているわけですから、知らないということは言い訳に過ぎないでしょうしね。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/06/29 20:08
4人の方々から回答をよせていただきましたが、貴殿の理屈で納得いたしました。遺産の管理は相続人共同の責任だということを思い出させてくれました(民918条)。私は電話会社との約款に「相続人が支払いの義務を負う」とでも書いてあるかと思っていました。ありがとうございました.
No.3
- 回答日時:
>父の死亡後の電話料(携帯電話の通話料)は被相続人の債務ではないですよね。
これは、「相続財産」になります。
ですから、請求は「正当な権利行使」になります。
3ヶ月以内に、相続放棄の手続きをしていれば、支払いの義務はありませんが、放棄可能期間経過後でしたら、相続されています。
第三者が、その携帯を使っていても、法的には「相続人」に支払い義務があります。
No.4
- 回答日時:
各社の利用約款に「契約により発生した通信料金は全て契約者の負担とする」
とあり、「契約者を変更した場合は、
変更後の名義人が未計算の料金も引き継ぐ」
とあります。
無くした場合は紛失届で止められます。
引き継ぎを遺族の全員が拒めば、当然その契約は未納で失効します。
この場合電話会社はまだ契約者死亡で回収不能に出来ないのです。
死亡時点迄の料金は遺族から回収する必要があります。
そこでその場合だけ履歴を開示して死亡までで清算します。
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