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一般建設業と特定建設業について
当社は特定建設業者なんですが、社長1人でやっていて仕事がある時に常時雇ってくるという風にしています。
現在の状態は、仕事を取ったら社長を現場の技術者として名前をあげています。
そこでちょっと耳に入ってきたのですが、今の特定建設業の状態では社長の名前を主任技術者や代理人として使うことは出来ないらしいです。
特定建設業を一般建設業に変更したらそれが可能だと聞きました。
一般と特定の違いは、元請として下請けに出せる金額の違いだけだと思っていましたが、現場技術者との関係も絡んでくるんでしょうか?

A 回答 (1件)

>仕事がある時に常時雇ってくるという風にしています。



常時?仕事のある時のみの臨時雇いでしょう?

特定建設業の許可要件に、技術者人数は問われていない、いわば業法の盲点です。しかし現場にだせる技術者がいないことに変わりありませんから、発覚すれば許可取消は間違いないでしょう。

特定と一般の違いは、お客から直接請ける元請として、下請に流せる総額が、税込み3000万以上(建築4500万)にあります。その点でなく、一般であれ、特定であれ、元請であれ、下請けであれ、請負額が2500万(建築5000万)以上であれば、技術者は現場常駐専属となります。

社長さんは、本社の専任技術者(本社から離れられない)でしょうから、工事現場に常駐専属できる技術者がいない&本社からでれない社長がでてるということで、業法違反、発覚即許可取消でしょう。臨時雇いでなく、1級施工管理技士クラスの免状をもった技術者を複数、文字通り常時雇いすることです。
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