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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
それなら相続放棄でなく、あなたの相続分を現金で200万円、残りの2800万円分の資産とマイナスの100万円を子ども二人が相続するとして遺産分割協議書を作成すればいいと思います。
No.2
- 回答日時:
「前妻の子2人」というのは、「前妻が生んだ夫の子2人」か「前妻の子で夫と養子縁組をしている子2人」のことですよね?
相続の問題では、「被相続人の戸籍上の子」かどうかか問題なります。
質問する側には分かり切った話かもしれませんが、こういう点が微妙に問題になったりします。
夫が被相続人の場合、戸籍の上で「夫の子」であるかどうかが問題であって、誰が産んだ子かは関係ないんですよ。
なので、ご質問文では「前妻の子」という書き方が、どうしても引っ掛かってきます。
(「前妻の子」ではあるけれど、夫とは無関係…という可能性もあります。その場合、前妻の子は、夫の相続に関しては当然に無関係になります。例えば、前妻が子を連れて夫と婚姻した。夫・前妻・前妻の子が何年か一緒に生活していたけれど、結局夫と前妻は離婚した。一緒に生活はしていたけれど、夫は前妻の連れ子を養子にはしていなかった…という事例もありますので。)
これを読み飛ばしてしまうの「してはいけないこと」なので、敢えて確認をさせていただきました。
要するに、「被相続人の配偶者(ご質問者さま)」と「被相続人の子(2人)」に、戸籍上の親子関係はなく、ご質問者さまとしては、相続の関係でもめたくないので、大方の被相続財産を2人の「子」に相続してもらいたい…ということですね。
> 条件をつけて遺産相続放棄はできるのでしょうか?
できません。
相続放棄をする場合は、「全て」放棄することになり、相続人として「居なかったもの」とみなされます。
ですから、いやでも3人の法定相続人で話し合うことになります(「子」が未成年や制限行為能力者であれば、保護者や代理人と)。
そこで「まず、借金については、預貯金から等で完済してしまい、残りの遺産については、私は、引越や当面の生活費として200万円(「ほど」とか「くらい」というのはダメです)を現金(or預貯金)いただき、それ以外の財産については、2人の子に相続してもらいたいと考えている。」と提案をしてください。
その提案について、2人の子が2人とも承諾すれば、その旨を記載した『遺産分割協議書』を作成します。
この『遺産分割協議書』には、法定相続人全員の署名と実印が必要です。
実印を押印するので、当然に印鑑証明書も添付します。
これがあれば、不動産についての相続による名義変更登記、預貯金や有価証券等の相続手続きができます。
2人の子が1人でも承諾しなければ、どうしようもないです。
夫の「遺言」がなければ、「遺留分云々」という話にもなりません。
話し合いが不成立になるようでしたら、あとは専門家に入ってもらい、裁判等も視野に入れなければならないかもしれません。
「子」の方も「要らない。相続したくない。」と思っているかもしれませんので。
『遺産分割協議書』の形式、様式、要件については、インターネットで検索すればすく出てくると思います。
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