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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>彼の親は、国民年金受給者です…
>友人はその親の扶養家族になっていると思うと…
その親は国民年金以外の収入もあるのですか。
もし、国民年金だけなら親に所得税は発生せず、扶養家族などという言葉は無縁です。
>扶養家族になっている人の収入に関する確定申告についての…
税法上の扶養家族かどうかは親の税金に関わる話であり、子に確定申告が必要かどうかはこの税金に関わる話。
次元の異なる話であり、イコールではありません。
>ネットオークションでの収入が50万円を超えているとのことです…
家庭の不要品を売っただけなら税法上の所得と考えなくて良いですが、不要品ではないという前提で話を進めます。
その 50万円を得るために要した経費はどのくらいですか。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>この場合、確定申告する必要が出てくるのでしょうか…
「所得」が「所得控除」の額の合計額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
を 2,000円以上上回れば、確定申告の義務が生じます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
簡単に言うなら、利益が 38万円以上で申告義務発生と考えて、大きな間違いではありません。
--------------------------------------------
また、親が年金以外の収入源もあるのなら、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
つまり、子の「所得」が 38万円以上になれば、その年は親が扶養控除を取れなくなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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