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労働法 地域的な一般的拘束力についての質問です。

1つの地域において従業する同種労働者の大部分が1つの労働協約の適用を受けるに至った時は、その地域で従事する他の同種労働者にもその労働協約が拡張適用される。

という文章は、間違いとの事です(問題集を行っています)

地域的な一般的拘束力に該当して正しいように思うのですが、具体的に何処が間違っているのでしょうか?

A 回答 (2件)

1企業において、75%の労働者(組合等)と締結した労使協約は、


残りの従業員にも効力を及ぼしますが、
日本企業はユニオンショップでは無いので、
業界団体と連合等の大型協約は、非組合員・非組合企業には
一切効力がありません。
例えその協約が全体の75%以上を拘束していてもです。
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労働組合法第18条の全文を載せました。



労働組合法第18条(地域的の一般的拘束力)(1)
一の地域において従業する同種の労働者の大部分が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該労働協約の当事者の双方又は一方の申立てに基づき、労働委員会の決議により、厚生労働大臣又は都道府県知事は、当該地域において従業する他の同種の労働者及びその使用者も当該労働協約((2)の規定により修正があったものを含む。)の適用を受けるべきことの決定をすることができる。

同(2)  
労働委員会は、前項の決議をする場合において、当該労働協約に不適当な部分があると認めたときは、これを修正することができる。

同(3)  
(1)の決定は、公告によってする。

第1項により一定の条件のもと、同種の労働者及び「その使用者にも」拡張適用されます。

参考URLの後段(特に最後の記述)も参考に願います。

参考URL:http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/kyouyaku/K01.html
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