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営業妨害にならないのですか?

私、フランチャイズチェーンのおそうじ本舗に加入していましたが、
このほど脱会をしました。

90日前に脱会申込書を出せということで6月22日付けで提出しました。

その90日後が6月20日だったのですが、6月18日には
携帯(posシステム)がきられてしまいました。

私の脱会日は、正式には月末かどうかもわからない状況です。

本体の長谷川興産へ言っても全く無視の状態です。
(法務関係の人は出てきません)

少なくとも2日間はおそうじ本舗でありながら、携帯が
一切使えない状況となりました。

確かに、POSシステム(携帯)は長谷川興産のものですが、
営業妨害にはならないでしょうか

脱会決定後は、名刺は作るな、ブログは消せと色々と
プレッシャーはありました。

今回の行為はその延長だと考えられますが、どこへ訴えれば
よいのでしょうか

教えて下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

なぜ、おそうじ本舗を脱会しようと思われたのですか?説明会や契約時と何か話が違ったのでしょうか?もし、よろしければお聞かせください。

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営業妨害にはなりませんが損害賠償請求は出来ます。



フランチャイズの場合は脱会後に同系統の営業行為が禁止されているのが普通です。
お店用の名刺やブログが認められないのは当然でしょう。

この回答への補足

お店用の名刺やブログが脱会後に認められないのは
良くわかっています。

脱会の3ヶ月前にされた嫌がらせについて書いています。

私の書き方が悪かったようです。申し訳ございません。

補足日時:2010/07/07 21:49
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>少なくとも2日間はおそうじ本舗でありながら、携帯が一切使えない状況となりました。



上記内容で、「実質損害」があれば、損害賠償の請求はできます。
しかし、携帯の停止は権利者の「自由」ですから、それには「違法性」はないと考えられます。

>脱会決定後は、名刺は作るな、ブログは消せと色々とプレッシャーはありました。
これは、「当然」であり、特に名刺は「グループ」の証になりますから、「作るな・書くな」は当然の対処法になります。
しかし、これも「恫喝的」な言い方や脅迫的な文言がないことが前提になります。

フランチャイズでは、仕事を依頼するかの選択権は「元請け」にありますから、違法性を証明するのは至難の業でしょう。

この回答への補足

仕事の依頼はほとんど来ません。1ヶ月1件有るかないかです。おそうじ本舗の場合は、元請けになるのは(地方では)まれです。

名前だけを使わせてもらっていたといっても良いでしょう。

携帯の停止は権利者の自由とありますが、ロゴの入った制服はどうなりますか?
契約書に書いてあるのでそれも返せと言ってきています。有料で購入したものですし、
所有権はこちらにあると思います。ロゴが入っているというだけで戻さなければならないでしょうか?

実質損害があるかどうかは、証明は難しいと思いますが、損害賠償請求はできるということですね。 

ありがとうございました。

補足日時:2010/07/07 17:30
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所有者が所有物をどうしようと何の違法性もありません


当然海員であることを肩書きにした名刺を作ることは出来ません
というか名称査証になると思います
会員としてのブログも当然削除しなければなりません

この回答への補足

当然脱会した時にはすべてをブログは削除、名刺は廃棄するつもり
でしたが、

申込書を出した3月時点でのことです。

その時点ではおそうじ本舗の名前を出さなければならないわけですし、
ブログもまだ存在しても良いわけです。

なのに、その時点でプレシャーをかけてくることがおかしいという
ことです。

プレシャーではなく嫌がらせですね!

補足日時:2010/07/07 21:39
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