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甥が任意保険に加入しないままバイクに友人を乗せて事故に逢いました。事故原因は甥1:9相手です。同乗者は相手の任意保険で150万の示談となりましたが、任意保険に入っていなかった甥にも責任があるとして甥に150万を請求してきました。甥には支払いの法的責任があるのでしょうか。

A 回答 (6件)

法的賠償責任はありません。



同乗者は相手自賠責120万と甥加入バイクの自賠責120万 240万万限度に自賠責補償があります。

任意保険一括払い対応してれば、相手保険屋は自賠責内示談 過失相殺関係なく100%補償しています。その後それぞれの自賠責に求償するはずです。

賠償にかんして、同乗者は重複請求 許されざる不法な賠償要求です。断固拒否してかまいません。
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過失割合が1:9 甥子さんが1割 相手が9割ということは


この事故に対して甥子さんは同乗者の損害の1割を負担しなければならないということです。
相手が150万円負担したから甥子さんも150万円負担するという理屈にはなりません。
150万円の内訳が書かれてなく治療費を含む150万円なのか
休業損害・慰謝料・雑費等の金額が150万円なのかで計算が違ってくると思いますが。
単純にそのの150万円が全てを含む金額として計算すると
相手の過失分の9割が150万円ということは
同乗者の総損害額が166万6666円となり
166万6666円-150万=16万6666円が1割ということになります。
つまりその1割を甥子さんが負担することで同乗者は損害の100%を受け取ることなるわけです。
まっ 実際はこんな単純なものではないのでしょうけど
加入されている保険会社の代理店の人にでも相談した方がいいと思います。
また同乗者の方の親御さんが加入の任意保険等で人身傷害補償という保険で
他の自動車に同乗中の事故でも支払いが受けられるものもあると思います。
重複しては支払えないとは思いますがそちらも相談の価値があると思います。

今回は甥子さんの過失が少なかったので良かったのですが
自爆事故など大きな事故で甥子さんの100%過失の場合大変な事になってしまいます。
くれぐれもお気を付けください。
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双方から150万円をもらうことは二重取りとなり法的にも出来ません。




なお専門的な話になりますが、相手の任意保険の保険会社がどのような
経緯でその150万円を支払ったかによっても異なります。

今回の事故は共同不法行為ですので、相手の保険会社が損害の100%を
一旦支払い、10%相当分を後日貴方の甥に返還請求してくる可能性も
あります。

共同不法行為の場合には不真正連帯債務といって自己の過失分(今回は90%)
のみを支払うと云う主張は出来ないので、相手保険会社が一旦100%支払った
可能性もあるのです。
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ありません。



日本の法律では
自ら乗り込んだ乗り物である場合
「事故が起きても怪我をしても良いですよ」
と言う同意による契約が成立しています。

電車や飛行機に乗るときも同じです。

ですので一切の請求権は甥にありません。
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浅はかな甥に「おい、おい・・」って感じですね^^。


支払い責任あるかもしれないし、無いかもしれないですね。
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そんな責任はありません。

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