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株式会社おける「株主総会の開催時期」と「税務決算書提出」はどちらが先なのでしょう?
(粗い言い方ですみません。)

株主総会の議決を持って、税務決算報告書提出をするのでしょうか?
税務決算報告書提出を持って、株主総会を開催するのでしょうか?

※株式配当、利益処分を株主総会で議決した上で税務決算書提出するような気もするのですが
  それでは時期が遅くなってしまうような…

恥ずかしい質問ですが、宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

>株式会社おける「株主総会の開催時期」と「税務決算書提出」はどちらが先なのでしょう?



 会社の計算書類は定時株主総会の承認により確定します。ですから、定時株主総会の承認が先です。


>株式配当、利益処分を株主総会で議決した上で税務決算書提出するような気もするのですがそれでは時期が遅くなってしまうような…

 法人税の申告期限は、各事業年度の終了の日の翌日から2ヶ月以内ですから、定時株主総会もその期限前に開催することになります。
 もし、2ヶ月以内に定時総会を開催することが難しいのでしたら、事業年度が終了する日までに「申告期限の延長の特例」の申請をしてください。(定款で定時株主総会の開催時期を事業年度終了から3ヶ月以内と定められている場合、正当な理由があるとして特例が認められるようです。)事業税及び法人住民税についても同様の延長の申請をしておきます。(消費税の申告期限の延長はできません。)
 もっとも、申告期限は延長できても、本税の他に利子税が発生します。それを回避するために、本来の期限内に本税に相当する額を見込納付をしておくとよいでしょう。仮に、定時株主総会で計算書類の承認を得て、それを元に延長された期限内に申告をした結果、納付すべき本税の額が見込納付をした額より多くなったとしても、利子税は、不足分について生じるだけです。
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この回答へのお礼

大変ご丁寧にありがとうございます。

よくわかりました。

お礼日時:2010/07/08 16:54

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