10秒目をつむったら…

心臓が動いている人への心臓マッサージ、呼吸がある人への人工呼吸の危険性。

先日野球をしていてボールが知人の頭に当り、そのまま気を失い、倒れてしまいました。
いくら呼びかけても反応が無いので、慌てて救急車を呼びました。
救急車の到着まで何をどうしたらいいのかわからずパニックに陥っている時、通りすがりの方がかけつけてくれて、心臓マッサージと人工呼吸を始めてくれました。
まさか、心臓が停止しているほどの状態とは思ってもいなかったので、周りにいる全員が真っ青になりました。

やがて救急車が到着し、病院へ運ばれました。
救急車で移送中に意識が戻り、大事には至らず1日入院しただけで事は済みました。
今では前と何も変わらない生活を送っています。

あとから救急隊の方と、病院の先生から聞いた話なのですが、
知人は気を失って倒れたものの、心臓はちゃんと動いていて、呼吸もちゃんとあったそうです。
救急隊の方も「心臓マッサージ、人工呼吸は必要無かった」と話していたそうです。
先生にも、心臓が動いている人に心臓マッサージを行うと逆に心臓が停止してしまう可能性があり、
呼吸のある人に人工呼吸をする事はどちらも大変危険な行為だと説明を受けました。

善意の救命行為によって死亡した場合は重大な過失が無い限り罪に問われる事は無いそうですが、
今回死亡の場合、その通りすがりの人が行った行為は「重大な過失」に該当しないのでしょうか?
殺人罪にならないのでしょうか?

今回のように知人が死亡せず、後遺症も無かったとした場合、通りすがりの人が行った行為は心肺や呼吸の状態をよく確認せずに行った危険な人工呼吸、マッサージなのですから何か罪に問われないのでしょうか?

A 回答 (2件)

根本的なところに誤解を招く表現があります。



心臓が停止していなくても有効拍出量がなければ心臓マッサージは必要です。心電図モニターが一見正常であっても血圧が極端に低ければマッサージすることは救急の現場では普通に行われていることです。
呼吸も同様です。呼吸の補助をしたところで危険はありません。(心マは下手にやると骨折などの危険があるが)

蘇生の開始はガイドラインにもありますが、呼吸状態だけです。普段どおりの呼吸をしていなければ蘇生開始です。心拍の有無の確認はありません。(以前はありましたが一般市民には難しいの廃止されました)

今回のケースも倒れたときに怪我で呼吸が普段通り出なければ当然蘇生の対象です。一過性の不整脈などがあったかもしれません。蘇生がよかったので救急隊の到着時は呼吸、循環が正常化していたのかもしれません。
そうなら命の恩人を犯罪人扱いしているとんでもないことだと思います。

参考URL:http://www.qqzaidan.jp/qqsosei/guideline/algorit …
    • good
    • 10

第一次救命処置の際 本来は、呼吸の有無 鼻や口当たりに顔を近づけて確認したり お腹や胸の動きなどをみても判断できますが 10秒間見ても判らなければないと判断し人工呼吸を開始する。



鼓動も 脈や胸に手を当てて心臓の鼓動を確認することで判るものですが 10秒間確認できなければ、直ちに心臓マッサージにはいるものだと思います。

さてその方は、そうされたのか いざその現場出くわしたとき どれだけの人が正しい確認を落ち着いて取れるのか?

一次救命処置が早ければ早いほど 蘇生率は高まります。

その事実を元に考えると ある程度の過失があったとしても 一般市民の救命処置に厳格な過失を求めるのは無理があると思います。

厚生労働省でも 次のように規定されています

【市民による救命処置についての免責規定について】
※「早分かりAED」監修厚生労働省医政局指導課より
救命処置は、義務のない第三者が実施する関係になることから、法律上の免責については、以下のとおり整理されています。

○民法との関係では、「救命処置は、義務のない第三者が他人に対して心肺蘇生法などを実施し、特に傷病者の身体に対する「急迫の危害」を逃れさせるために実施する関係になることから、第698 条の「緊急事務管理」に該当すると考えられ、悪意または重過失が無ければ救急蘇生法の実施者が救急患者などから責任を問われることは無い。なお、この場合、単なる過失ではなく、重大な過失ということであり、一般市民の場合、医療関係者に比べ重大な過失であるかどうかの判断基準は低いと考えられる。」とされています。

○刑法との関係では、「過失の有無は個々の具体的事例に応じて判断されるところ、救命手当実施者に要求される注意義務が尽くされていれば、過失犯は成立しない。またその注意義務の程度は、医師の要求される注意義務のそれより低いものであろう」とされています。

ですので 今回の場合 心肺蘇生を行った方が医師等でもない限り 罪にとらわれる可能性は きわめて低いと思うのです。
    • good
    • 5

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています