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成年後見人について
現在、私の父親(76才)が、肺癌末期で入院しており、痴呆の症状もなく意識はしっかりしているものの 家族に相談なしで 医師の奨めで成年後見人制度を申し立てしました。成年後見人は本人が死亡するまで解除出来ないとのことであり、長男である私は 今後一切援助しなくても平気なのでしょうか?また、父親とは入院前から確執があり 死亡時の遺体引取も拒否可能でしょうか?因みに 親ひとり子ひとりで 相続の意思もありません。

A 回答 (3件)

後見人制度は、法律行為、特に財産の管理をするためのものです。



事実行為(葬式など)は原則としてしません。

この回答への補足

5月下旬に 突然 行政司法書士事務所より「成年後見人申し立て」した旨 手紙が届き 何が何だか分からず 驚いた次第です。

補足日時:2010/07/09 14:59
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この回答へのお礼

わざわざ有難うございました。

お礼日時:2010/07/09 15:00

認知症の母の成年後見人をしております。


全く分からないのは、
>医師の奨めで成年後見人制度を申し立てしました
申し立てしただけでは成年後見人は存在しません。家庭裁判所が成年後見人に任じないと成年後見人は存在しません。
いま一体どの様な状態なのでしょうか?
>長男である私は 今後一切援助しなくても平気なのでしょうか?
これは#1のお答えどおりです。通常財産管理などの事務的な業務に携わります。もちろん、お父様が遺言を残したいとおっしゃれば、成年後見人はそのための手続を行ないます。
> 親ひとり子ひとりで 相続の意思もありません。
それはあなたの自由です。

この回答への補足

医師→病院事務担当の間違い。
家裁で決定が出ました。依って 父親の金銭等の管理は後見人である行政書士の管理下となりました。

補足日時:2010/07/09 12:22
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この回答へのお礼

どうも有難うございました。

お礼日時:2010/07/09 12:25

成年後見人は,本人に代わって財産管理や身上看護の管理を行う者で,家族に代わる存在ではありません。



成年後見人が選任されたからといって,親子間の法律関係に何ら変化はありません。

>長男である私は 今後一切援助しなくても平気なのでしょうか?

親族である以上,扶助義務は存在します。

>親とは入院前から確執があり 死亡時の遺体引取も拒否可能でしょうか?

成年後見人選任の有無にかかわらず,子だからといって遺体を引き取って弔う法的義務はありません。

この回答への補足

父親が申し立てた 後見人に息子である私は会う必要があるのでしょうか。

補足日時:2010/07/09 06:04
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この回答へのお礼

早々のアドバイス有難うございました。

お礼日時:2010/07/09 05:58

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