牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

傷病手当金の申請書について質問です。


6月から、鬱病で傷病手当金の申請をしていますが、第2回申請の申請期間について分からず困っています。
今月は7/28に病院に行くのですが、その時に医師に労務不能期間等を書いて貰う予定でいます。
その時はやはり7/1~7/28までの期間で書いて貰うべきなのでしょうか?
7/1~7/31という風にして貰うと書類不備になってしまいますか?

ご回答、お願いします。

A 回答 (1件)

 こんばんは。



 傷病手当金の申請は、通院時に過去の期間について医師が病状認め証明してもらうものです。

 労務不能だった日の4日目以降に対して支給されるものであるため、事後申請しか認められません。

 7/28に通院して7/29~7/31については認めてもらえません。書類不備で訂正を求められます。

 7/28以降の分は再度申請することで可能です。あるいは、7/28に病院へ行くのを8月に入ってからでしたら7/1~7/31までの医師が認めれば証明は可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
よく解りました。

お礼日時:2010/07/13 21:36

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