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私の家の東隣の空き地に、新築木造3階建ての一戸建てが工事中です。
当方の家の外壁から隣地境界線までは約40cm、新築の方は外壁から隣地境界線まで壁芯で30cmになるそうです。
更地の建築条件付きで販売していましたがなかなか売れなかったみたいで、「家を建ててから売ることにした」と現場にいた営業の人に聞きました。
工事が始まる前に、よくあるご近所廻りの挨拶(洗濯洗剤を頂きました)と苦情等の連絡先が書いてある「建築工事のおしらせ」という紙が配られました。

現在べた基礎の鉄筋工事が終わり、型枠の工事もほぼ終わっています。

そこで、当方の家との隣地境界線に面する側の約10mの間に、6箇所ほど型枠上部の外側から斜めのつっかえ棒の様な物を、当方の建物の立ち上がりの壁とモルタルの土間との境の隅部分につっかえて施工しているのです。もちろん当方の敷地内をそのつっかえ棒は空中ですが横断しています。
このことは事前に連絡も相談もなにもなく、いわば無断で勝手に工事が済んでいる状態でした。
そこで質問なんですが、このようなことは、最初に配られた「建築工事のおしらせ」に書いてある「近隣の皆様には、工事期間中大変ご迷惑をお掛けすると思いますが、云々」のご迷惑の範疇に入るのもなのでしょうか。それとも、何か苦情を言った方が良いのでしょうか。

また、このつっかえ棒には流し込むコンクリートの荷重が大きくかかるものなのでしょうか。

あまりもめたくはないのですが、これからまだまだいろんなことがあると思われますので、ご教授のほどよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

私の会社でも必ずある隣地使用権というもので、民法の第209条で明確に規程されてます。



第209条
土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕する必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。
ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
2)前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。

結局は、隣地を使用しないと家が立たない場合は、隣家に対し使用権を主張できるのですが、当然に承諾が必要となる。万が一隣地使用で損害があれば賠償請求出来ると言う事ですので、工事業者から正式に請求されていないので(工事のお知らせとは違います)、苦情を言うべきであり、もしお宅の基礎等に何かあれば修繕を要求できます。
しかし、請求されたのなら(必要な範囲で)承諾しないと今度は向こうが面倒な動きをしてくる可能性もあるので、お願いされたら(必要な範囲で)承諾してあげてください。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます。そんな法律があるのですね。勉強になります。当然業者はこの法律を知っていると思いますので、これからは必ず事前に連絡してもらうように、また損害が合ったときのことも含めて話してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/15 12:04

隣地工事業者が建売屋(悪く取ると)の様です


はっきりとクレーム伝えましょう 今後の為に
必ず記録の残る方法(FAX)等で伝達
更に 宛名に複数者(例えば役所の近隣対策課等)併記し
第三者(公的名称の方が明確)も見てる事をアピールする
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この回答へのお礼

ご丁寧に教えて頂きましてありがとうございます。これからは事前に連絡してもらうようにお話ししてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/15 13:41

私だったら その程度の事なら大目に見て上げますね。

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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2010/07/15 11:43

何の断りもなくあなたの家と敷地を使用しているのなら、無断使用で苦情を言いましょう。


当たり前のことです。紙一枚で終わる事ではありません。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。やはりそうですよね。心強いアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2010/07/15 11:13

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