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傷病手当申請と退職について アドバイス希望しています
必要ないかもしれませんが、これまでの経過も記しておきます。

5月に通勤途中の電車の中で、大きな発作で救急車で運ばれましたが、その時は原因不明。
 ↓
通勤中や勤務中、何度か発作に襲われたものの、何とかやりすごしていましたが、
6月10日頃就業中に大きな発作に襲われ、早退。
その足で3年前に突発性難聴で「メニエール」の診断を受けていた病院にて診察を受け
メニエールの診断で薬をもらい服用。その後出勤
 ↓
6月23日めまい等の症状がおさまる事無く、翌日他耳鼻咽喉科めまい外来受診。
その先生の診断で、メニエールではないから心療内科の受診をと促されたものの、メニエールの診断名で1ヶ月休職の診断書提出。
会社の判断は、6月は欠勤扱い(有給は10日ありますが、実際給料は引かれていました)7月1日より1ヶ月間の休職と要経過報告
 ↓
6月28日総合病院受診耳鼻咽喉科にてメニエール検査後7月6日同総合病院の心療内科にてパニック障害の診断を受け、薬と週1~2回の自律訓練受講開始

以上が病名がわかるまでの流れです。詳しく必要がなかったら長文ですみません。

昨日、会社に経過報告の電話をした所、1ヶ月以上の休職は認められないので来週の23日に
8月1日から復職ができるかどうか考えて返答しなさい、といわれました。
6月分傷病手当については、私の希望があれば申請はいつでも会社対応は可能との事。
復職できず、私から別の希望(休職の延長等のことのようです)があっても
会社としては難しい(退職という言葉自体はでませんでした)という宣告を受けたのです。
私自身は、体を第1に考え傷病手当をもらい安静にしたいと思っているのですが、
どういう順序で何をするのが一番良いのか、わからず、、、、、

(1)退職のタイミングについて
 1週間後に復職できない=退職の意思を伝えると同時に6月分の傷病手当の請求をし、
 その後8月1日から有給消化後の日付で退職願を出すのがよでしょうか?
 (この場合、私は在職中の傷病手当て給付中に退職の扱いとなるという意味に捉えています)
 それはあまり意味の無いことなのでしょうか?
(2)傷病手当の手続きについて
 手続きには診断書の提出が必要と聞きましたが、パニック障害と診断された日付から考えて
 6月分の請求に関しての診断書は、休職時の診断書を書いてもらった病院のものが必要でしょうか?
 そうであれば、そのとき会社に提出した診断書は併用できないのでしょうか?
(3)傷病手当の受け取り方について
 傷病手当は毎月受け取りたいと考えています。その場合、毎月の手続きが必要と聞きましたが
 診断書もその都度必要となるのでしょうか?
(4)雇用保険について
 併用して受け取りが可能と聞きましたが、雇用保険は働けることが前提なので、
 傷病手当をもらっている間は受け取り不可能なのでしょうか?
(5)領収証について
 このような事態になると思っていなかったため、あさはかですが領収証を処分しました。
 あとからでも貰えるのでしょうか?貰えるとすれば金額が発生するのでしょうか?
(6)その他していた方が良い手続きはありますでしょうか?
 精神病の医療費が安くなる手続きをしたら?と知り合いには言われましたが、、、

かなりの長文で申し訳ありません。どなたか、力を貸して下さい。宜しくお願いします。

現在の会社の保険証取得日は昨年7月1日となっています。勤務開始日と同日です。

A 回答 (2件)

(1)退職のタイミングについて


 1週間後に復職できない=退職の意思を伝えると同時に6月分の傷病手当の請求をし、
 その後8月1日から有給消化後の日付で退職願を出すのがよでしょうか?
 (この場合、私は在職中の傷病手当て給付中に退職の扱いとなるという意味に捉えています)
 それはあまり意味の無いことなのでしょうか?
傷病手当金を受給するには、まず「健康保険に加入していること」そして「休職によって給与が減額または無給になっていること」です。この条件は大丈夫ですか?。
受給要件が問題なければ早々に受給開始して下さい。
離職後も傷病手当金は継続受給可能ですが、その条件は「在職中に受給開始していること。」および「離職時点に過去12ヶ月以上健康保険に加入していたこと」です。離職後に健康保険を任意継続する必要はありません。国保に切り替えてもいいのです。

(2)傷病手当の手続きについて
 手続きには診断書の提出が必要と聞きましたが、パニック障害と診断された日付から考えて
 6月分の請求に関しての診断書は、休職時の診断書を書いてもらった病院のものが必要でしょうか?
 そうであれば、そのとき会社に提出した診断書は併用できないのでしょうか?
傷病手当金の申請書類(A4で一枚の紙切れです)に「担当医師の意見欄」があります。ここに「傷病のため就労不能」という意見を書いてもらうのです。診断書は必要ありませんが、この意見欄を記入してもらうためには診断書と同じように3000円ほど取られます。

(3)傷病手当の受け取り方について
 傷病手当は毎月受け取りたいと考えています。その場合、毎月の手続きが必要と聞きましたが
 診断書もその都度必要となるのでしょうか?
上記の申請書を毎月提出します。そのたびに医師の意見欄の記入が必要です。
離職後の申請書は郵送で送ります。離職前に申請書を一枚総務からもらって、これをコピーして使って下さい。

(4)雇用保険について
 併用して受け取りが可能と聞きましたが、雇用保険は働けることが前提なので、
 傷病手当をもらっている間は受け取り不可能なのでしょうか?
併用して受け取ることは不可能です。
よってハローワークには医師の診断書を添えて「受給延長手続き」をします。
快復後に医師の「就労可能証明書」を提出すると受給開始になります。
ただし、延長期間は最大3年。離職日から3年以内に受給終了するようにしないと満額もらえません。

(5)領収証について
 このような事態になると思っていなかったため、あさはかですが領収証を処分しました。
 あとからでも貰えるのでしょうか?貰えるとすれば金額が発生するのでしょうか?
おそらく、領収書の2重発行はできないでしょう。脱税の手段に使われるおそれがありますので。

(6)その他していた方が良い手続きはありますでしょうか?
「障害者自立支援法」を適用してもらうと通院費(診察・薬代)が1割負担で済みます。
手続き可能かどうかは担当医師にご相談下さい。
この手続きには複雑な書式の診断書を書いてもらう必要がありますが、これには約1万円ほど請求されると思います。
この診断書に「申請書」を添えて役所の担当課(福祉課など)に提出します。認可されるまで3ヶ月ほどもかかります。

参考サイト↓
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyoutea …
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございました。
よく、わかりました。

自分の思い違いの点も含め、早急に受給手続きを開始します。
まず開始する6月分は、パニック障害の診断が下るまでの6月度減給分についての申請になるため、
メニエルの為1ヶ月の休職を要すと診断書を書いてもらった耳鼻咽喉科に書面を持参し、7月分以降については総合病院でてまちがっていないでしょうか?

ハローワークに提出する受給延長手続きは、現在通院中の総合病院に診断書を書いてもらいますが、
ハローワークへの提出のタイミングは、初回傷病手当申請後になりますでしょうか?

併せて教えて頂けると助かります。

お礼日時:2010/07/16 16:01

1)退職のタイミング



退職後も傷病手当金を受けたいのならば
1.退職日までに健康保険の被保険者期間が1年以上あること
2.退職日に傷病手当金を受給できる資格であること
という二つの条件を満たさなければ一切受給はできません。
1の条件は既に満たしているようですね。
問題は、2になりますが。

ところでご質問ではいつから休み始めたかが判別できません。
少なくとも6月は一部報酬が出ているはずなので例え6月23日以降連続して休んでいる状況でもそれ以前の6月全て(6月1日から30日)を請求することはできません。
6月23日から休み始めているとして、待期が完了する(連続して3日)のが25日、実際傷病手当金が支給されるであろう日は6月26日以降の日です。
待期の期間は傷病手当金は支給されません。
いつ退職されるかは会社が認めている休職期間などを考えてすればいいかと。
健康保険とは直接関係はありません。

さて本題に戻します。
さきほどの2の条件は簡単にいうと退職日に出勤してはならないということです。
報酬があろうとなかろうと関係ありません。
退職のご挨拶ということで退職日に会社に行ってしまっては出勤扱いされる可能性があります。
問題を避けるためにも挨拶は退職日前までに。

2)および3)診断書
傷病手当金に必要なのは、診断書ではなく、医師の意見書です。
「休んだ日」に関して「労務不能であったことを意見する」ことが必要であり、診断書では要件を満たしません。
ですから診断書ではダメです。
傷病手当金の申請のたびに医師の意見書の添付が必要です。
毎月申請するなら毎月書いてもらうことになります。

また実際にメニエール病で診療を受けている病院で意見書をもらってください。
そもそも診療を受けていないところで意見書を求めても書いてくれないです。

4)雇用保険基本手当との併用受給
ほかの方も書いていらっしゃるように、病気で休んで仕事ができないから休んでいるのです。
雇用保険の基本手当の受給要件を満たしませんのでできません。
やったら不正受給です。
退職後歯科来るべき書類をハローワークに提出して受給延長の手続きをとってください。

5)領収証
何の領収証ですか?
医療費控除のためということですか?
本来領収証はとっておくべきものです、医療費控除に関係なく。
領収証の再発行については医療機関に問い合わせないと何ともいえませんのでご自分でご確認ください。

余談ですが健康保険では医療費通知をするところがあります。
それで領収証の証明にはなりませんのでご注意を。

6)その他
門外漢なのでほかの方に。

混乱されていると思われますがとにかく今は治療に専念なさってください。
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この回答へのお礼

丁寧でわかりやすいアドバイスを頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/16 15:44

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