プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

最近、所有地内に勝手に車を止めて困っています。
ほとんど、ドライバーは、車に乗っており、注意するとどこかへいってしますのですが、ヤクザまがいの人などがたまにいます。
注意するのも疲れます。
(1)そこで当該不法侵入に対し防犯カメラに撮影し、不要侵入罪などで訴えたりできないのでしょうか?
(どういう法律で対応すればよいのでしょうか?)
(2)また、車が公道と私有地と両方に入っている場合は、道路交通法違反になるのでしょうか?

A 回答 (7件)

車止めを設置するのはどうでしょう?

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防犯カメラより柵の方が効果的です。
 
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効果的な方法をひとつ。

『契約者以外立入禁止』の看板をつけて下さい。

これで契約者以外の人が駐車場内に入ってきた場合は、軽犯罪法違反で警察に告訴することができます。(軽犯罪法 第1条32号)逆にいえば有利な立場で示談を進めることが出来ます。

もしくは簡単な囲いを設けて下さい。

一定の囲いの敷地内あるいは建造物内に駐車場があれば、邸宅、あるいは建造物侵入罪(刑法130条)に該当します。

●軽犯罪法第1条32号「入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入った者」

カメラでの駐車映像は、証拠としては効力が弱い(警察・相手共に)ので、先ずはこの方法が手っ取り早いと思います^^

ご参考までに♪
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(1)囲ってない土地に関しては不法侵入罪に問うことは出来ません。


柵やシャッターなどで囲って、それでも入ってきたら不法侵入罪です。

それ以外に刑法で対抗することは不可能です。

しかし、「ここに駐車した方は5万円お支払い頂きます」など張り紙をしておけば
民事上の契約が成立し、金銭を徴収する権利を得ることが出来ます。
支払わせるのは面倒ですが、あまりに酷ければナンバーを控えて簡易訴訟を送ることも出来ますし、
無断駐車の抑止力にはなるでしょう。

(2)その地域の警察にもよりますが、
一定以上私有地に入っている場合は道交法の対象外としているところがほとんどです。
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しかし、「ここに駐車した方は5万円お支払い頂きます」など張り紙をしておけば


民事上の契約が成立し、金銭を徴収する権利を得ることが出来ます。
支払わせるのは面倒ですが、あまりに酷ければナンバーを控えて簡易訴訟を送ることも出来ます

上記はできません、契約には該当しません。
裁判で「原告敗訴」しています。

>(1)そこで当該不法侵入に対し防犯カメラに撮影し、不要侵入罪などで訴えたりできないのでしょうか?
敷地を、囲いで覆ってしまえば「住居侵入罪」になります。(出来ればフェンス以上で)
軽くても「軽犯罪法」で告訴はできます。

>(2)また、車が公道と私有地と両方に入っている場合は、道路交通法違反になるのでしょうか?
これは「微妙」ですが、私道であっても「奥」に住居があり「車両の出入り」が有る場合には「駐車禁止」での検挙ができます。
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>>しかし、「ここに駐車した方は5万円お支払い頂きます」など張り紙をしておけば


>>民事上の契約が成立し、金銭を徴収する権利を得ることが出来ます。
>>支払わせるのは面倒ですが、あまりに酷ければナンバーを控えて簡易訴訟を送ることも出来ます

>上記はできません、契約には該当しません。
>裁判で「原告敗訴」しています。

判例で敗訴したのは「罰金」だからです。
私が書いているのは罰金ではなく「料金の提示」です。
罰金という単語は使っていません。

駐車料金を提示してあって、それを見て駐車してるんですから当然契約は成立します。

もちろんあまりにも常識を越えるような金額は認められないでしょうが、
ビール一杯200円のところもあればホテルのバーで一杯2000円することもあるように、
ある程度の金額まではただの「高級駐車場」とみなされます。

私の知る限りでも1時間1800円という時間駐車場もありますし、
仮に1日単位の契約なら1回駐車で4万円以上。
明確に表示さえしていれば契約を無効に出来るほどの金額ではありません。

この回答への補足

みなさんたくさんの回答ありがとうございます。
当該回答に対して、質問ですが、
(1)具体的な方法として、看板を設置し『契約者以外立入禁止。また、契約者以外の者がここに駐車した方は5万円お支払い頂きます』と提示しておけば、金額が社会通念上、常識の範囲であれば『軽犯罪法違反』もしくは『民事上の契約が成立し、金銭を徴収する権利』のどちらかの行為が出来るのでしょうか?
(2)これらの行為は、ドライバーが車に乗車している場合も効力があるのでしょうか?
(事前の注意などは、看板がある限りしなくてよいのでしょうか?)
(3)当該違反行為を証明するには、警察の証明や防犯カメラでの映像証拠、車のナンバーなどの証明書類は、どのようなものがいるのでしょうか?
(4)その他、当該行為に関して注意することなど
細かくてすいませんが、よろしくお願いします。

補足日時:2010/07/19 17:44
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(1)具体的な方法として、看板を設置し『契約者以外立入禁止。

また、契約者以外の者がここに駐車した方は5万円お支払い頂きます』と提示しておけば、金額が社会通念上、常識の範囲であれば『軽犯罪法違反』もしくは『民事上の契約が成立し、金銭を徴収する権利』のどちらかの行為が出来るのでしょうか?

軽犯罪法は敷地を囲っていなければダメです。
柵などで囲っておけば軽犯罪法か不法侵入で警察に被害届を出せます。

看板だけなら契約にしかなりません。


(2)これらの行為は、ドライバーが車に乗車している場合も効力があるのでしょうか?
(事前の注意などは、看板がある限りしなくてよいのでしょうか?)

乗車中は「駐車」にならないので効力はありません。

軽犯罪法や不法侵入なら乗車中であっても適用できます。


(3)当該違反行為を証明するには、警察の証明や防犯カメラでの映像証拠、車のナンバーなどの証明書類は、どのようなものがいるのでしょうか?

民事上の契約ですから警察は動いてくれません。
ナンバーと時計を一緒に撮影して駐車していたことを証明するのが無難です。

柵で囲ってる場合は警察に被害届を出すだけでokです。
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