
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
結論から言うと、支払に応じなければならない可能性がある。
状況によっては別の法律構成もあり得るが、民法上は事務管理となるだろう。その場合、事務管理者は有益費を本人に償還請求することができる。もちろん報酬を請求することはできないし、通常の修理費よりも不当に高額であれば正当な額に減縮される。
ただし、その修理が本人の意思に反する場合には、本人が現に利益を受けている範囲でのみ償還義務が生じる。
すなわち、屋根の家の修理が本人の意思に反していて、かつ、現状において本人にとって利益となる部分がない場合には、相手からの請求に応じる必要はない。
今回は、自分(本人)の家の屋根の修理ということなので、これからも住み続けるのであれば、本人の意思に反するとは言えないので、修理費に応じなければならないでしょう。
No.3
- 回答日時:
相手があなたの家に関して無権利であれば応じる必要はありません。
相手があなたの家に関して権利を有している場合には支払い義務が生じます。
例
・あなたの家を賃借している場合
・あなたの家が相手との共有名義であった場合
・あなたの家と相手の家が一棟の建物であなたの家の屋根が区分所有法上の共有物と見做される場合
(↑それぞれの支払い義務規定は異なります。)
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