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安全配慮義務について
 ある地方公務員が一泊の飲食を伴った懇親会に参加した場合、自家用車で会場へ向かう途中、事故に
 巻き込まれ、怪我をした。懇親会に毎月会費を納めており、会長は管理職がなっており、幹事もいる。
 懇親会は職務ではないので、公務災害にはあたらないでしょうが、地方公共団体と職員とは雇用契約
 を締結している以上、安全配慮義務はあるのではないでしょうか。

A 回答 (2件)

> 安全配慮義務はあるのではないでしょうか。



せいぜい、
・普段から車の運転には注意するよう、呼びかけする。
・そういう事故がありましたって事を周知して、再発防止の助けにする。
とか程度だと思います。

それだって、過失ゼロのもらい事故の場合には、どうにもしようが無いですし。

当人が車の運転は困難だ、不安があるって事を申し出ていた上で、自家用車での参加を命じたとかなら、問題になる可能性はありますが、そういう状況だって当人が認識しているのなら、公共交通機関などを使用する余地はあったわけですし。


> ある地方公務員が一泊の飲食を伴った懇親会に参加した場合、自家用車で会場へ向かう途中、

飲酒運転させないとかは、一般的ですが。
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>安全配慮義務はあるのではないでしょうか。



何の?

>自家用車で会場へ向かう途中、事故に巻き込まれ、怪我をした

残念ですが、事故です
公私の境目がはっきり理解てきている以上
私的な集まりに、その様な法律を盾に争うのは難しいのでは?

>懇親会に参加した場合

これが、業務命令もしくは、職務上の果たすべき義務と認められ…
であれば、労災ですよね???
でないとお分かりなら…「安全配慮義務」が適用されるかどうか???

>安全配慮義務

誰に吹き込まれたんでしょうか?

この回答への補足

(誰に吹き込まれたんでしょうか。)その言い方はないやん?

補足日時:2010/07/20 11:48
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