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下水道受益者負担金の延滞者に延滞金を貸すことは出来るでしょうか。
私は下水枡も宅地内に入れず、家の前の公道に下水道が敷設されただけで、何の受益もないので免除を申請していたのに、今日来た催促状には「10日を経過しても完納しなければ、滞納処分をしなければならないことになります。」などという「ご注意」書きが付いていました!
公僕(公権力)が主権者である市民を不当に「恐喝」しているとしか思えません。

法的に、政治的に、どうでしょうか。

A 回答 (7件)

うーん、日本語理解できない人なのかな?



大元の質問で
> 私は下水枡も宅地内に入れず、家の前の公道に下水道が敷設されただけで、何の受益もない
と書かれ、その後も「何の受益も受けていない」と何度も書かれており、「その認識が間違っている=受益を受けている」という根拠まで提示しているのに……。

> 自分の住む土地を売り払ってどこかに行くことは考えていない
あなたが自分の土地を売ろうが売らマイが関係ありません。
あなたが「何の受益も受けていない」とお考えになっていても、実質「受益」を受けていますので、受益者負担金も、その未納の延滞金も支払う義務があります。
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この回答へのお礼

その論理なら、押し売りをされてもお金を払う義務が発生することになります。
物なら返品できますが、公道に設置された公共物は私は返すことが出来ません。
それでお金を払えというのも強引な論理ではないでしょうか。

お礼日時:2010/07/28 20:29

いろいろと回答がついてますので、受益の部分だけ。



質問者さんは、「何の受益も受けていない」と何度も書かれていますが、下水道が整備されることによりその土地の便益性の増大という利益が発生しています。
簡単に書けば、下水道が使えなかったときより、あなたの土地の価格が上がっていることになります。
ですので、あなたは下水道整備による「受益」を受けていますので、受益者負担金を支払う義務が発生していることになります。
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この回答へのお礼

おお、地価にまで影響を及ぼすのですか。それも知りませんでした。

が、しかし。

自分の住む土地を売り払ってどこかに行くことは考えていないので、
高かろうが安かろうが、実際には、関係がないように思われます。

もうすぐ延滞料金が付く日を迎えます。

お礼日時:2010/07/26 18:19

 法律の専門家ではありませんが、


 下水道法第10条に次の条文があります。
 「公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従つて、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設を設置しなければならない。」

 あと、某自治体の受益者負担金条例から抜粋です。
 「第3条 市長は、毎年度当初に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。公告した事項を変更しようとする場合も同様とする。」
 「第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が前条の公告の日(以下「公告の日」という。)現在において、現に所有し、又は地上権等を有する土地で、同条の規定により公告された賦課対象区域内の土地の面積に1平方メートル当たり300円を乗じて得た額とする。」

 ポイントになるのは、供用開始区域となっているかどうかです。供用区域(公告された地域)であれば、下水道の使用義務が発生しますし、受益者負担金も発生します。要はあなたが勝手に条例違反をしているだけの可能性が高いわけです(お住まいの自治体の条例が不明なので可能性の表現をしていますが、まあ条例違反になってるでしょうね)。
 ちなみに下水道を使用しているかどうかは受益者負担金の根拠になりません。配管をすれば使用が可能な区域かどうかが問題になります。

 >私は下水枡も宅地内に入れず、家の前の公道に下水道が敷設されただけで
 まったく関係ありません。本管工事をする際に桝の工事をしておけば自治体で費用を負担しますよと言うだけで、自分で費用負担して下水道工事をしなくてはいけなくしただけです。供用区域における接続義務は法令で決まっています。まあ後で桝の工事をしても費用を負担してくれる親切な自治体もありますけどね。

 よって行政は延滞金を取れます。お住まいの自治体の条例を良く調べて見てください。

この回答への補足

ありました! 延滞金の規定が最後に明記してあります。今まで何を見ていたのでしょう。
これなら、当局は堂々と延滞金を請求できます!

残る選択は、強制執行できない足元を見て、どう言われても不払いを続けて居直るか
どうかだけですね。(でも、市営アパートの家賃を払わない人や子どもの給食費を払わない
人とは違い、実際に何の受益もないのです。公共枡も入れていませんので将来の接続も
あり得ません。)

ある市議は密かに、拒否続ければ続けるになる、と教えてくれました。

補足日時:2010/07/25 11:52
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この回答へのお礼

なるほど。そういう法令があれば強制力が発生しますね。
ただし、私は事前に条例を読みましたが延滞規定は
見あたりませんでした。
最初の住民説明会でも、強制ではなく、法律もないとまで
言っていたのです! それでやめといたのですが、
後で法律があると言い出しました。

こういう誤解を招くもたついた説明が、減免条項の「3その他」
に該当すると以前申請したのですが、今日の事態に至っています。

全国には無料の市町村もいくつもあるのに・・・・・。

念のため、もう一度、本市の条例を調べます。

お礼日時:2010/07/22 12:13

勝てるかは別として、「訴訟しか」ないでしょうね。



>自家浄化槽で処理しているからです。他の住民に何の影響も被害もないのに慰謝料が発生するわけがありません。
これが「自信」になっているようですが、排水の「浄化率」の問題も理解されているでしょうから、行政に戦争を吹っかけてみてください。
ただし「自家浄化槽」が認可型であれば・・・
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この回答へのお礼

 〉 勝てるかは別として、「訴訟しか」ないでしょうね。

いや、「無視」もあり得ます。
行政は出来もしない延滞料の影で脅して、
早くお金を振り込ませようとしているだけだと見えます。浮き足立ちません。

実際に延滞料を具体的に計上して請求してきたら訴訟対象となりますが、
向こうもそこまでは簡単に踏み込めないはずです。

正当な取り立て権がある市税の滞納でさえ、強制執行が出来ない市役所のくせにです。
官の沽券をひけらかして民を圧迫する悪代官の末裔ですね。(江戸時代か)

他の方のご意見を求めます。

お礼日時:2010/07/22 09:50

1 あなたの職業は、法曹関係者ですか。


  あるいは、市役所職員ですか。
これには、回答はできません。
役人ではありません。

2 私の質問の第一は、行政は延滞金を取れるか否かです。
  これへの返答は如何ですか。

延滞金の「告知」がされておれば「問題」はありません。
>10日を経過しても完納しなければ、滞納処分をしなければならないことになります。

これは「告知」になります。
簡単な実例でしたら「水道料金」になります。
支払をしないで「放置」すれば「督促」がされます。
督促状には「延滞金」の明記がされています。
「官庁・役所」だから延滞金を取れないことはありません。

今回の場合、「市」が配管をしていないのでしたら「支払う必要はありません」、しかし、相談者さんが個人の理由で「配管拒否」をしていますから、正当な「免除事由」には該当しないでしょう。
これが「生活保護受給者・身体障害者」でしたら「全額免除か一部免除」になります。
相談者さんの自宅は「下水管」は本管に接続されていない事になり、他の住民にも影響を与える可能性があります。
もし住民に影響がでれば「損害賠償や慰謝料」が発生する可能性も十分にあります。
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この回答へのお礼

職業をお尋ねしたのは、下水に関する回答群はほとんどが行政の側に立ったような意見ばかりだからです。下水道課の職員でないとすれば、法律関係かなとも思いましたが、最後の答えを見るとそうでもないようです。
「相談者さんの自宅は「下水管」は本管に接続されていない事になり、他の住民にも影響を与える可能性があります。もし住民に影響がでれば「損害賠償や慰謝料」が発生する可能性も十分にあります。」という箇所など、没論理です。自家浄化槽で処理しているからです。他の住民に何の影響も被害もないのに慰謝料が発生するわけがありません。
水道料金なら使っていれば払うのは正当な義務です。自噴水で生活している家庭にまで支払いは請求しないし、当然、延滞金も発生しません。水道料金を引き合いに出すのも没論理です。
他の方のご意見を求めます。

お礼日時:2010/07/22 05:41

>敷地内に下水枡の設置を許可しませんでしたので、


>私の家の宅地には指一本触れさせていません。
>私の家の前の道路に下水管が敷設されていっただけです
これは「権利放棄」ですから、相談者さんのいう「受益」がないは通用しません。
如何なる理由かはしりませんが、配管拒否ですから受益があると判断されます。
この場合は「訴訟」を原告として行っても「勝訴」できる可能性は「限りなく0%」にちかいでしょう。

御自分で「受益の権利」を放棄しても「負担金」は免責されません。
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この回答へのお礼

やはり、お礼というか質問です。

1 あなたの職業は、法曹関係者ですか。
  あるいは、市役所職員ですか。

2 私の質問の第一は、行政は延滞金を取れるか否かです。
  これへの返答は如何ですか。

お礼日時:2010/07/21 23:59

これは、法的には問題ありません。



>私は下水枡も宅地内に入れず、家の前の公道に下水道が敷設されただけで、何の受益もないので免除を>申請していたのに、今日来た催促状には「10日を経過しても完納しなければ、滞納処分をしなければ>ならないことになります。」などという「ご注意」書きが付いていました!
「何の受益のないので免除申請」をした理由は?
その下水管に、配管されていませんか?
工事で配管切り替えを「指定業者」がしているはずですよね?

配管切り替えをしていたら、「受益」はあります。

>公僕(公権力)が主権者である市民を不当に「恐喝」しているとしか思えません
思うのは「自由」ですが、「市民」としての「義務」を果たしていませんよね?
義務を果たさない所には「権利」はありません。
権利を主張する前に、義務とは何かをきちんと考えてから「文句」を言ってください。
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この回答へのお礼

お礼というか返答です。


Q「何の受益のないので免除申請」をした理由は?
A 何の受益も受けていないので、免除対象となると主張したのです。

Qその下水管に、配管されていませんか?
Aされていません。
 敷地内に下水枡の設置を許可しませんでしたので、
 私の家の宅地には指一本触れさせていません。
 私の家の前の道路に下水管が敷設されていっただけです。

Q工事で配管切り替えを「指定業者」がしているはずですよね?
Aいま、切り換え工事をしていますが、私の家には下水枡が入って
 いないので、切り換えもヘチマも、しようがありません。

 以下、誤解の前提での結論なので、該当しないと思います。 

 〉 配管切り替えをしていたら、「受益」はあります。・・・・・・・・・

お礼日時:2010/07/21 22:58

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