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刑法の質問です。「結果無価値論」と「純客観説」は同じ意味でしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>結果のみで処罰の有無を判断し、どの様な危険的な行為、及び行為者の殺害意思があっとしても、結果的に何もなければそれで終わり。

という形で出てきました。

そんな純客観説が存在するのか(つまり主張する人間がいるのか)が疑問ですね。
少なくとも
>危険的な行為、及び行為者の殺害意思
があれば、現行刑法上、未遂は成立します。
これはどんな学説をとろうが関係ありません。
それとも、
>結果的に何もなければ
というのは、不能犯の話をしているのでしょうか。
よく分りません。

ひょっとしてドイツの古い議論でしょうか(それも無い気がしますが)?
何度も補足要求をして申し訳ありませんが、誰の何の本のどこ(できれば第○版とページ数)に登場しましたか?

この回答への補足

赤池一将・中川孝博『刑事法入門』p188です。
事件を科学的に判断することを「純客観説」とするとも記されています。

補足日時:2010/07/22 23:06
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違います。


違法論レベルを考えた時に、結果無価値論は、個々の論点で「客観説」という考え方に論理的に流れることが多いとは言えます。
「純客観説」という用語はどういう文脈で出てきたものでしょうか?

この回答への補足

結果のみで処罰の有無を判断し、どの様な危険的な行為、及び行為者の殺害意思があっとしても、結果的に何もなければそれで終わり。という形で出てきました。

補足日時:2010/07/22 22:50
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